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被害届は本人でなければダメ?
被害届は本人でなければダメ? 19歳の娘が恐喝まがいのこと受けています。 本人は警察に行くこと躊躇しています。 警察も本人の意思で届けてくださいとのこと。 未成年なので親権者である私が被害届出すこと出来ないのでしょうか? 暴力も受けています。相手は成人しています。
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noname#124369
回答No.2
出来ますよ。 告訴は、本来被害者本人によってなされるべきのものなのですが、その被害者が未成年、制限能力者や被害者が告訴をなす前に死亡した場合などは、『告訴権者』とされるものが告訴できることになっています。それ以外の者がなしたものは無効となります。 『告訴権者』とは、告訴権を有すると法律上規定された者で、告訴をすることができる者は、法律上、定められ、被害者、被害者の法定代理人(弁護士など)、被害者の一定の親族などがこれに当たります。 告訴の方法(告訴状)ですが、告訴は、書面(告訴状)または口頭で行います。口頭による告訴の場合は、司法警察員または検察官の面前で直接意思表示を行い、告訴調書を作成されることになります。 処罰を求める意思表示を明確かつ確実に行うには、通常は、告発状として書面で行います。書面で行う場合は、告発状と題する書面を司法警察員または検察官宛てに作成し、持参または郵送で提出します。 私的には弁護士に代理人を依頼して告訴して貰うのが、一番スムーズですし、警察側も受理してくれる確立が高いと思います。ただ代理人が告訴をしても、結局は被害者本人への事情聴取がありますから、結果的には被害者本人を先ずは説得することが大切ですね。 ご参考までに。
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noname#119490
回答No.1
無理ですね。 とりあえず相手にこれ以上続くなら娘を連れて被害届を出すと伝えるべきでは?
質問者
お礼
娘と話し合ってみます。有り難うございました。
お礼
有り難うございました。娘ともっと相談してみます。