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貸金返還請求について。
ある人にお金を貸していますが、少額(37,000円)なので、通常訴訟だと赤字になります。 出来るだけ費用を少なく求償出来る可能性が高いのは、支払督促申立書と少額訴訟では、どちらが良いでしょうか?
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- neKo_quatre
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> 普通に請求はしています。 > 「裁判でも何でもやってくれ」と開き直っています。 その開き直り方が、 ・借金しているのは認めているが、返済する気は無いって開き直っている。 ・借金はしたが、返済する期限は取り決めていないので、お金が入った時に返すつもりだと開き直っている。 ・そもそも借金していないって開き直っている。 ・メールの内容は借金でなくてお金を譲渡、融通してくれって意図だった、お金はもらったものだと開き直っている。 どういう状況なんでしょう? 前の2つの例みたいに、借金自体を相手が認めていて、支払い督促送っても無視とかって対応しそうなら、支払い督促はアリです。 借金自体認めていない、反論しそうなら、何にせよ面倒かも。 あと、相手の住所が遠方で、相手が反論するのなら、相手の住んでる所で裁判するとかって事になる可能性がありますが、相手の住んでる所は近いんでしょうか? 更に、支払い督促なり少額訴訟なり行って勝ったとしても、裁判所が相手からお金取り返して質問者さんに手渡ししてくれるわけではないです。 次の段取りとしては、相手の資産なり銀行口座なりの差し押さえって段取りになりますが、 ・そもそも相手はお金、自家用車、持ち家や土地とかの資産持ってるんでしょうか? ・振り込みした銀行口座、差し押さえする口座に預金ありそうなんでしょうか? ・定職についてれば賃金の一部を差し押さえとかって手もありますが、そういう状況でも継続して勤務する勤務先なのか、どうなんでしょう? 差し押さえまで考慮して対応するなら、 > それ以前に内容証明郵便送るぞと言ったら、 こんな事、わざわざ予告して預金引き出したりするような猶予を与えずに、淡々と処置するのが良いです。
- seble
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催告状を送るというのは手順の1つなので、それで払うかどうかはあまり関係ないのです。 請求したという事実の実績を残すために内容証明などを送るだけで、誰もそんな事で素直に払うなんて思ってやっているわけではありません。 訴訟等に移行するにも、事前の努力、つまり請求書送付などの事実が必要なのです。 で、そのあと公的措置となりますが、4万足らずでは何やってもほとんど利益にはならないですね。一番簡単として支払い督促しかないのでは? そこで確定すれば差し押さえができますから、かかった費用程度は回収できるかも?しれません。もちろん、差し押さえにも経費がかかります。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
そもそも、普通に請求はしてるんでしょうか? その手ごたえによって、支払い督促出せば折れて支払いそうなら、そちらの方が良いし。 支払い督促しても時間と手間と費用の無駄になりそうなら、少額訴訟にしといた方が良いとか。 あと、きちんとした借用書などはあるんでしょうか?
補足
普通に請求はしています。 法テラスに相談しましたが、催告状を送れと言われました。しかし、それ以前に内容証明郵便送るぞと言ったら、「裁判でも何でもやってくれ」と開き直っています。その様な状況ですから、催告状を送っても意味が無いと思います。 借用書はないですが相手方の口座に振込んだ記録が残っています。借金を前提としたショートメールのやり取りが残っています。