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貸金の返還請求訴訟について
友達に五十万のお金を借用書を書いてもらって貸しました。 が、返してくれないので訴訟を起こそう と思っています。 そこで質問なんですが、訴訟を起こしてまず、 私が勝つと思いますが、何分裁判というのは 初めてなもので、 (1) 訴訟を起こす場合少なくとも被告の何が分って いないと駄目でしょうか? (被告の住所、職業など、この内相手が東京の どこに住んでいるかよく分からないのです。) (ちなみに原告は金沢に住んでいる。) (2) 相手には給料以外の財産がないので、強制執行するとしたら給料の 差し押さえになると思いますが、その場合少なくとも何が分っていないと 駄目でしょうか? (被告の住所、勤務先、給料の額などが分らなければ駄目でしょうか?) (3) 訴訟の費用はいくらになるでしょうか? (4) 被告の給料を差し押さえる場合の強制執行の費用はいくらでしょうか? (5) 給料の差し押さえとは具体的にどんなふうにして行われるのでしょうか? (強制執行の費用さえ払えば後は寝てても貸金が戻ってくるのでしょうか?) (6) 給料を差し押さえる場合、被告が生活出来るだけの生活費を残して 差し押さえる事になると思いますが、仮に被告が一ヶ月25万の給料を 貰っているとしたら一ヶ月に差し押さえれる金額はいくらになるでしょうか? (一ヶ月に差し押さえる額を実際の裁判で決めるのでしょうか?) (7) 裁判の日数はどの位かかるでしょうか? (8) 又、裁判を起こさないで強制執行だけを起こすことは出来ないでしょうか? (9) 弁護士を雇う場合費用はいくらになるでしょうか? (10) この裁判で弁護士を雇わなかった場合どんな不都合が起きることが 考えられるでしょうか? 以上、出来るだけ詳しくお願いします。
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1点だけ、訂正します。 当事者本人が出廷する場合の交通費は、一定限度(JRの運賃と急行料金くらいだったという記憶ですが。)で「訴訟費用」となり、敗訴当事者が負担します。「交通費はsimaumuchanさん持ちです。」という部分は、その限りで誤りです。 失礼しました。 * 弁護士じゃありませんよ。
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
50万のうち、取りあえず20万だけで、残りはひとまず待ってやるから、と誘い出す(^^)。その際、猶予する条件として、印鑑証明と登録印(実印)を持ってこさせる。(当然に質問者も予め用意しておく。) 初回の20万の返済時に、残りの30万に付き、隣の公証役場(ココがポイント)に二人で出頭し、強制執行認諾約款付公正証書を作成する。返済なければ、それを債務名義として強制執行。相手の非協力で公正証書の作成が叶わぬ時、30万に付き、小額訴訟を簡易裁判所に提起する。この場合、相手の住所は提出を受けた印鑑証明で確認済の予定。 こんな段取りは如何でしょうか。最初から50万返せ、とするより、取り敢えずの20万の方が、相手さんも返済しやすいのでは? 50万の為にこむつかしい書類と格闘し、あちこち頭下げて教えてもらい、果ては、やっぱり弁護士さんに依頼したほうが良かった、相手の所在がつかめなかった、では割にあいません。 裁判によらずして、相手の協力的姿勢を引き出し、合法的に回収するほうが、安上がりで手っ取り早いのは間違いありません。回収率も上がります。なお、上述の場合、利息に関する計算は一切考慮していませんので、その点ご承知置き下さい。 参考URLは「全国公証役場所在地等一覧表」です。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
順序として、相手に期限を決めて返済を求める意思表示として、内容証明を送付して、相手の反応を見ることです。相手が払う気があるのに、裁判を起こしたら、裁判費用の相当部分は負担させられます。 まず、共通の友人とか親族から相手を探すことです。
(1) 氏名及び住所です。 (2) 勤務先の名称(法人か個人か),本店ないし主たる事務所の所在地です。 (3) 「50万円」が元本の意味なら,収入印紙代が4600円,予納郵券(=郵便切手)が5000円前後(裁判所によって異なる)です。この2つは,simaumuchanさんが勝訴すれば,相手方から取り立てることができます。ちなみに,本件の管轄は,東京簡裁(民訴法4条1項。相手方が23区内在住の場合)と金沢簡裁(民法484条,民訴法5条1号)にあります。どちらで訴えを提起しても構いませんが,交通費はsimaumuchanさん持ちです。 (4) 収入印紙が3000円です。予納郵券は,執行裁判所ごとに異なります。これらも,執行手続の中であわせて取り立てることができます。 (5) 給与を差し押さえると,勤務先は,給与を法務局に供託(民事執行法156条1項)するのが普通です。ただし,差押対象となる給与の額には,制限があります(民事執行法152条。「政令で定める額」とは,21万円です。)。本件では,東京法務局に供託されることになると思います(民事執行法156条)ので,東京まで出向く必要があります。 (6) 条文に直接あたってみてください。6万2500円です。 (7) 相手方が争うか否かによります。相手方が争わなかったり,欠席したりした場合は,訴え提起から約1ヶ月程度で弁論期日が入り,結審すれば,即日ないし2週間程度で判決がでます。逆に,契約書のサインは他人が書いたものだ,などと反論されると,立証方法にもよりますが,半年程度はかかるでしょう(貸付日に50万円を振り込んだことを示す振込票等があれば,すぐ決着が付くのですが。)。 (8) 支払督促(民訴法382条)があります。書式や手続の中身については,参考URL等を手がかりにしてください。 (9) 弁護士ごとに異なりますが,着手金5万円,成功報酬8万円をあわせて,13万円程度だと思います。 (10) 法的な不利益はありませんが,相手方が契約の成立を否認した場合,simaumuchanさんに立証のノウハウがなければ,敗訴の危険が増す,ということはあり得ます。
- minorun
- ベストアンサー率48% (27/56)
初めまして。簡単に説明させていただきます。 ちなみに相手方は全て「被告」と表記しました。 (1) 訴訟を起こす場合少なくとも被告の何が分っていないと駄目でしょうか? 最低限、被告の住所が分からないと訴状の送達ができません。とりあえず最後の住所を知っているのであれば(契約書に書かれていませんか?)それを手がかりに住民票除票を取り寄せ(本籍の記載があるもの)、住民票除票に記載されている本籍地を元に戸籍附票を取り寄せると今住んでいる住所が分かります。 (2) 相手には給料以外の財産がないので、強制執行するとしたら給料の差し押さえになると思いますが、その場合少なくとも何が分っていないと駄目でしょうか? 被告の住所、勤務先が分からないと差押えの正本が送達できません。送達されないと効力が発生しないので調べる必要があります。 (3) 訴訟の費用はいくらになるでしょうか? 通常の訴訟だと申立費用(収入印紙)4600円及び切手約6000円分地方裁判所に納めます。支払督促だと申立て費用(収入印紙)2300円及び切手約約1500円分を簡易裁判所に納めます。 (4) 被告の給料を差し押さえる場合の強制執行の費用はいくらでしょうか? 申立費用(収入印紙)3000円及び切手約3000円の費用を要します。また、被告の勤め先が法人である場合は登記簿謄本取り寄せ費用も要ります。 (5) 給料の差し押さえとは具体的にどんなふうにして行われるのでしょうか? 申立てをした後、無事その申立てが裁判所に受理されれば、後に裁判所の担当書記官からの来る連絡を待ちます。こちらがやるべきことは裁判所から送られてくる文書にありますので、それを見過ごさないように注意しましょう。その中にこちらがいろいろ記載して裁判所に提出しなければならないものもあります。その書き方も同封されていると思います。それでも分からなければ担当書記官に電話で聞きましょう。 (6) 給料を差し押さえる場合、被告が生活出来るだけの生活費を残して差し押さえる事になると思いますが、仮に被告が一ヶ月25万の給料を貰っているとしたら一ヶ月に差し押さえれる金額はいくらになるでしょうか? 以下のようになります。 イ 被告が、勤め先から支給される給料(基本給と諸手当、ただし、通勤手当を除く)から給与所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし、上記残額が月額28万円を超えるときは、その残額から21万円を控除した金額) ロ 賞与からイと同じ税金等を控除した残額の4分の1(ただし、上記残額が月額28万円を超えるときは、その残額から21万円を控除した金額)宛頭書金額に満つるまで ハ なお、イ、ロにより弁済しないうちに退職したときはc退職金から所得税、住民税を控除した残額の4分の1につき頭書金額に満つるまで (7) 裁判の日数はどの位かかるでしょうか? 被告が裁判所に出頭しなければ1、2回で裁判は終了します。しかし、被告が徹底的に争うという場合には半年以上時間がかかるでしょう。 (8) 又、裁判を起こさないで強制執行だけを起こすことは出来ないでしょうか? 強制執行は債務名義というものがなければ強制執行をすることができません。裁判以外では公正証書がありますが、今となっては作成するのは難しいですよね。そうでなければ簡易裁判所に対して行う「支払督促」という方法もあります。これは訴訟費用も安くすむし、裁判という形式ではなく文書のやりとりなので(被告がその支払督促に異議を述べれば通常の裁判に移行します。)通常の裁判よりも簡単だし、時間もそんなにかかりません。 支払督促について少し説明しますと、支払督促が被告に送達されて2週間経っても被告から異議がなければ今度は「仮執行宣言付支払督促」を簡易裁判所に出します。それがまた被告に送達されて被告から異議がなければ、通常の裁判の判決と同じ効力があり、それを元に強制執行もすることができます。 (9) 弁護士を雇う場合費用はいくらになるでしょうか? 弁護士報酬規定では、着手金が50万円の5%、50万円すべてを回収できれば50万円の10%を弁護士に支払います。しかし、弁護士によって若干の差があります。 (10) この裁判で弁護士を雇わなかった場合どんな不都合が起きることが考えられるでしょうか? 仮に被告が徹底的に争ってきた場合、訴訟の内容が複雑になってきますので、裁判所からも「弁護士に依頼したら・・・」と勧められるかもしれません。また、被告の方が弁護士を雇って裁判に臨んできたら、法律論の争いになった場合、不利益な和解に強引に持っていかれる恐れもあります。被告が絶対に争わないと言うことが分かっていれば大丈夫だと思うのですが・・・。 以上この大変な時期に長々とすみません。参考になりましたでしょうか?
お礼
お礼が送れてごめんなさい。 とっても詳しい回答をありがとう。 自信ありとは憎いですね。
お礼
これまた詳しいレスをありがとう。 良く分かりました。 自信ありとはにくいですね。 弁護しか何かですか?