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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟で被告所有のマンションを差押さえ)

少額訴訟で被告所有のマンションを差押さえ

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟で約34万円の支払いを要求するが被告は支払う気配がない。強制執行により被告所有のマンションを差押さえしようとするが、他に手段はないか悩んでいる。
  • マンションの差押さえには一定の負担金が発生するが、具体的な金額やその負担金が戻ってくるかどうかが気になっている。
  • 被告には支払い能力があるのに支払わないため、一括支払いの条件でのみ納付を認めたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

負担しなければならないお金はないですが、競売申立時に「予納金」として60万円(ただし、東京の場合です)予納する必要があります。 このお金は、競売代金から差し引き全額返ってきます。 ただし、途中で競売が取消となり、又は取り下げとなれば、それまでに要した費用は精算され残りがあれば返ってきます。 なお、以前は動産の差押で全額回収できない場合でなければ不動産の差押はできませんでしたが、現在では動産の差押は事実上禁止していますので、すぐにでも不動産の差押は可能となっています。

papa470
質問者

補足

競売が途中で取り消しとはどういう意味でしょうか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>競売が途中で取り消しとはどういう意味でしょうか? 競売は、申立から始まり、売却代金の配当で終わりますが、その間に様々な手続きが進行してゆきますが、その途中で「・・・の場合は、その競売は取り消す。」と言う規定があり、それによって取消となれば、競売は最初からなかったこととなります。 取消原因は、数々ありますが、例えば、予納金の追加命令で追加しなかった場合、無剰余で取消の場合、買受人の不存在で取消の場合、あるいは、債務者や所有者からの異議によって取消となる場合があります。 従って、思いもよらない事態が実務ではあり得ます。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.3

年金差し押さえできればね。 じじいが別の口座持っていれば、そっち差し押さえることは出来るけど。 マンションの修繕積み立てとか、管理費って多少なりとも払ってれば そこから口座が解るんじゃないかな。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

申立手数料8000 執行予納金60万 登録免許税1200 とりあえず、申立人が立て替えておき、売却代金から返還を受ける。東京地方裁判所

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