公売で抵当権は抹消されるが、抵当権者の権利は?

このQ&Aのポイント
  • 抵当権をつけたら安心と思っていましたが、公売では抵当権が抹消され、先に税金などが回収されてしまう場合があります。
  • 競売なら上位の抵当権者が回収できますが、公売では先に国に回収されることがあり、抵当権者は回収できないことがあります。
  • 公売で第3者に物件が売却されると、抵当権も消えてしまうことがあります。
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公売で抵当権は抹消されるが、抵当権者の権利は?

競売なら上位の抵当権者が競売を申し立てた場合、その抵当権者が回収できて、いわゆるお釣りがなければ次順位以降の抵当権者は回収できない・・・これは理解できます。 でも税金滞納なんかの公売では、先に抵当権をつけていようが、後から差押してきたとしても優先して売却代金から回収してしまうなら、抵当権設定していても先に国に回収され、こっちは全く回収できないってことがあるんですか? 抵当権をつけたら安心と思っていましたが、安心なんかできないってことですか? そろそろ抵当権をつけた物件を競売申し立てしなくちゃなー、っと思っていたら、既に公売で第3者に売却され、自分の抵当権も消えていた、なんて事があるんですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

はい。 その通りです。 担保権の優先順位は、登記の受付順になりますが、 税の差押さえとの関係では、「税の法定納期限」が先であれば、 登記の受付日に関係なく税が優先します。 http://www.anze.jp/article/13175271.html これでは、たまらない、何とかすべきだ、という 意見が強いです。 尚公売は、国や市町村がやります。 第三者ということはないです。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>抵当権設定していても先に国に回収され、こっちは全く回収できないってことがあるんですか? そうとは限らないです。 国税等の法定納付期限より、抵当権設定登記が早ければ、抵当権の配当の次に国税です。 なお、ご質問内容では「公売」と言っておられますが、公売は国税徴収法と言う法律で進められる手続きをいい、抵当権実行などの公売は公売とは言わず「競売」と言っています。 どちらも代金納付が終われば全部の抵当権など職権で抹消しますが、知らない間に抹消されることはないです。 必ず、通知がありますから。 また、抵当権が抹消されたからと言って、被担保債権が消滅したと言うわけではありませんので、引き続き請求できます。

maitta46
質問者

お礼

法定納付期限は貸付前に完納証明などを取らないと判らないですね。 通知があるのも安心しました。 リンクをつけてくださった方をベストとしましたが、TK-KUBOTAさんの回答が総合的にベストアンサーだったかもしれません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.2

>でも税金滞納なんかの公売では、先に抵当権をつけていようが、後から差押してきたとしても優先して売却代金から回収してしまうなら、抵当権設定していても先に国に回収され、こっちは全く回収できないってことがあるんですか? 抵当権設定期日より先に納付期限が来ている税金に関しては、税金が優先されます。 後に納付期限が来た税金に関しては、抵当権が優先されます。 よって抵当権設定以前に税金の滞納の有無を調べるべきであり、今更心配してもある意味手遅れです。 よって抵当権設定日より前の税金滞納があれば、公売で抵当権も消えていたという可能性もありますが、慌てて競売をしたところで意味はありません。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

公売した場合は、抵当権は抹消されると思います。 たとえば、公売を妨害する目的で抵当権を付けるわけですが、 国税徴収法でその買受人が買受代金を納入した時に消滅するとされて いますから。

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