• ベストアンサー

強制競売は順調に行きますか?

被告の所有している不動産の謄本を全て取り寄せました。 どの不動産も共有(被告(夫)1/2・妻1/2)となっています。 差し押さえて強制執行した場合、順調に競売できると思いますか? 順調に競売できない場合、詐害行為取消権を行使、所有権を被告単独名義にしてから、競売にかけたほうが無難ですか? ご教示お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>夫の債務名義で強制競売したいです。 と云うことであれば、夫の持分2分の1だけの競売となります。 そして「どれも抵当、租税の滞納はございません」と云うことであって、 物件価値が6000万円とすれば、請求債権が3000万円以下ならば、 ほぼ全額回収できる計算ですが、持分権を喜んで買う者は、私の他、少数です。 請求債権が少額ならば、回収できるでしようが、2000万円以上あるならば、全額回収は難しいです。 なお、2度手間になりますが、chocochan-さんが買い、2分の2の競売をすればいいです。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 灯台下暗しでした。 強制競売したのち、競落、再度競売にかけます。 確認なのですが、この方法で儲かったりでもしたら、その差額は「不当利得」に相当する、として債務者に返還しなさい、となり得ますでしょうか? よろしくご教示おねがいします

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>この方法で儲かったりでもしたら、その差額は「不当利得」に相当する、として債務者に返還しなさい、となり得ますでしょうか? ならないです。 不当利得と云うのは、法律上の原因がないのに利益を得た場合です。 正当な手続きで競売(2度目のことです。)し、裁判所から配当を受けることは、法律上の原因によって得るわけですから、何ら心配することはないです。 なお、2度目の競売は、ご存じですよね。 民法258条2項に基づく競売です。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます なんか、小金持ちになれそうな予感が・・・・・ ありがとうございました!

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

=単独名義返られるのが一番です。 (1/2共有なら値が付きません。)

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 1/2の共有なら値がつかない・・・・ 困った・・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この内容だけでは、判断できないです。 誰の債務名義で強制競売したか。 その不動産には先行の抵当権や租税の滞納はないか。 物件の価値は。 等々、教えて下さい。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 夫の債務名義で強制競売したいです。 不動産は3つありますが、どれも抵当、租税の滞納はございません 物件価値、 1、約1000万円 2、約3000万円 3、約2000万円 以上です よろしくお願いいたします

関連するQ&A

専門家に質問してみよう