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強制執行で相手ニートの場合

コチラ原告 相手被告で 強制執行した場合、何が取れるのでしょうか? 被告はニートで親の家(家は親名義)に住んでるらしいのですが 被告に支払えるものがない場合、被告の親の不動産は強制執行できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#153189
noname#153189
回答No.5

実際にあった話ですが、知人の父親がサラ金数社からお金を借りて払えなくなりました。 家族は祖父名義の家に住んでおり、祖父が生活費を出しています、祖父自身は年収が2千万ほど、家も屋敷といってよい規模です。 昔の話なので、やくざが返済に押し掛けてきたので、弁護士が入り自己破産し、父親の財産はすべて差し押さえになりましたが、対象がテレビ1台、スーツにカメラといったところで数万円になるかならないか、貯金通帳は空だし、祖父は2度目なので今回は援助する気ないと突き放し、妻である母親もこの祖父の会社で働いて給料をもらっているので別会計、残ったのは父親が自分で買ったものだけで、父親は中途採用で近所の工場で単純作業に従事していたので、給与も10万円台で、それを競輪競馬につぎ込むのですっからかんです。 ご質問者の場合も、この御仁が自分名義で高級車を持っているとか、高く売れるものを収集していたなら別ですが、やってもほとんど何も出ないと思う。

s13doridori
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 相手に資産がないと意味ないですね。 強制執行するにも手数料が数万かかりますし^^;

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

親の家での同居の場合でも、本人の所持品には執行ができます。 訴訟ということは、相手は成人者ですね? 未成年者の場合は、親権者の名前も連名となりますから、判決の効果は親権者にも及ぶこととなりますから、親権者の財産にも強制執行はできますが、それ以外は親といえど債務者ではありませんから手出しはできません。

s13doridori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手は成人です。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

ニートが何か資産を持っていれば、それを差し押さえて競売することは可能ですが、親の資産は法的にはニートの他人のものなので強制執行できません。 裁判所に相談してOKなら、PC、携帯ゲーム機、ゲームソフト、フィギュアなどを差し押さえて競売しますか? 金銭的には大きくありませんが、ニートへかなりの精神的ダメージを与えれます。

s13doridori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ない袖はふれないということなのですね^^;

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.2

被告が未成年なら。 未成年じゃないなら親の財産は関係ないので「ないものは払えない」という扱いになり執行できません

s13doridori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

親の財産は関係ありません。

s13doridori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

s13doridori
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。

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