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強制執行の範囲と相手の行動について
- 強制執行や差し押さえはどこまでできるのか、相手の行動についてまとめます。
- 離婚に同意するが慰謝料に納得できない場合、強制執行や差し押さえは可能か、法律的な問題はあるか詳しく説明します。
- 自営業で銀行預金がほとんどなく、所有物も限られている場合、強制執行や差し押さえの範囲はどの程度なのか解説します。
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(1)(3)から、専業農家である親から青色専従者給与を得ているものと推測しますが、この給与とわずかであっても銀行預金は差押さえできます。ビニールハウスが農業に欠くことのできない器具にあたるかどうかは、作物、経営規模等によって判断されますが、おそらく民事執行法131条の差押禁止動産とされるでしょう。 また、「生活費、諸経費を抜いた手取りで五万円」が給与額ではなく、源泉徴収税、社会保険料等の控除後の金額が給与額で、給与から天引きされているとしても生活費、ローン、民間保険料等を天引きする前の金額ということになります。 お父様が青色申告されているのであれば、お母様や質問者様の青色専従者給与は税務署に届出されていますから、その額から源泉徴収税、社会保険料等の控除した額の4分の1が差押さえ可能となります。 給与が差し押さえられると、お父様は第三債務者となり、差し押さえ分を債権者に支払うか、法務局に供託しなければ、債権者から損害賠償請求を受けることになります。 債権者は、離婚される妻ですから、質問者様の取引金融機関等を含めた資産状況はご存じでしょうから、預金と給与に対する強制執行は実行されるでしょうね。 強制執行を妨害する目的で、資産を隠匿、損壊、仮装譲渡したり、仮装債務を負担するなどした場合には、刑法96条の2強制執行妨害罪(3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその併科)に問われます。 また、財産開示手続きが開始された場合で、裁判所に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合などには、民事執行法206条により30万円以下の過料が科せられます。 よって、給与の差押さえを防ぐために、専従者給与を支払わない(家事手伝い扱い)とすると、強制執行妨害罪に問われる可能性があります。
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- tk-kubota
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文章内では犯罪理由は見当たらないです。 ただし「・・・払わないつもりでいます。」と言う部分ですが、 総財産がそれほどないとしても、支払能力があるのに支払わなければ、 強制執行妨害罪となりかねません。 「・・・払わないつもりでいます。」 と言うことではなく 「支払うことができません。」 となれば犯罪ではないです。 なお「相手はどの様な行動に出るのでしょうか?」 と言う部分ですが、これは債権者の意志によって決まるのでわかりませんが、 相手によれば「財産開示請求」など徹底的に追求することも考えられます。
お礼
詳しい説明とても分かりやすかったです。ありがとうございました。基本的に通帳には毎月引かれるローン分しか入っていないので、対して取られないので別に良いのですが、給料の差し押さえがされそうですね。