• 締切済み

法律に詳しい方、アドバイスお願いします。

【特別優待券の記載の瑕疵について】 僕は先日、docomoから特別優待券を貰いました。そこには、ドコモ光加入で「AorB」プレゼント!と記載してあったので、今日、docomoshopに行って特別優待券を行使としたら、「これはドコモ光ご加入で使用できます。」と言うのです。 いやいや、ドコモ光加入したから特別優待券を貰ったと思った私は店員に食い下がりました。「ドコモ光加入者にドコモ光加入でプレゼントを貰えるクーポンを行使させないのはおかしい」「有効期限しか記載しておらず、加入期限は一切書かれていないのだから行使出来るはずだ」と。 しかし店員は認めず、ドコモ光加入時しか利用できません。ご友人等に渡して下さいと言う始末。ならヤフオクに出品しても他人に渡るのは同じだからヤフオクに出品しますよ?と訊いたらそれは駄目だと。 この店員を黙らせる法的根拠を教えて下さい。クーポンに記載していないことを主張してくる店員を黙らせる法的根拠も教えて下さい。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

docomo 本社に問い合わせてください。そもそも携帯ショップはdocomo雇用者ではなく提携社の店員の可能性が高いですから。

surfacemac2
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.1

優待券の条件があなたの説明ではよくわかりません。 ドコモ光加入で「AorB」プレゼント!と書いてあるのなら、ドコモ光に加入したらプレゼントがもらえると解釈します。加入したのですか?

surfacemac2
質問者

お礼

はい。1ヶ月前にドコモ光に加入しました。そして特典を貰いました。その特典がドコモ光に加入した場合に貰えるものだそうです。つまりその特典を貰うためにはドコモ光に加入しないといけないという無理ゲーです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう