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株主優待券

自分宛に貰った株主優待券(食事無料券)を、ヤフオクなどに出品した(「転売」)場合、何らかの違法性はありますか? 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

金券ショップなどで、 https://www.access-ticket.com/buy/list?category_id=02 普通~に、売買されているようですね。 売買できるって事は、誰かが転売しているという事ですね。 多くの金券ショップでそれをやってるのだから、 違法なら全部の店がつぶれてるはず^^ https://www.busoken.com/blog/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%84%AA%E5%BE%85%E5%88%B8%E3%81%AF%E8%BB%A2%E5%A3%B2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E9%AB%98%E3%81%8F%E5%A3%B2%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%84-domb こちらのサイトで、法律的な観点で書いている方がいましたので、 参考に! 結論としては、「大丈夫そうですね」

e-toshi54
質問者

お礼

アドバイス、及び関連サイトのご紹介ありがとうございました。疑問点&懸念も払拭されて、すっきりしました。

その他の回答 (2)

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.3

禁止されてない優待であれば売れるでしょう。 使わないのであればほかの方にお譲りしたほうがよいでしょうが、年に1~2回の優待を楽しみに買った株でしょうから、ご自身かお友達にあげるのが一番です。 1000円の商品券であれば、買取のお店で半値程度の買取価格でしょうが、ネットであれば、運が良ければ7~8割くらいで売れるでしょう。 問題の転売は、 大量に、転売目的で、あれば逮捕される可能性があります。 例えば、プレミアがつくものなど 使うことはせず、転売目的で優待を大量に持っている場合 3年以下の懲役又100万円以下の罰金 要するに無許可で中古買取屋をやっていることと同じなので、中古買取屋さんの営業妨害にあたります。 今は大丈夫でしょうし、使いきれなかったものをときどきオークションに出す程度であれば、問題ないと思います。 盗品、偽ブランド、修理して販売したものによる事故や火事など、ネットオークションは今後規制されると思います。 私は、自分で全部使いますが、自慢してみんなにあげています。航空券など使えなかったものを過去に売った経験はあります。二束三文でしたが

e-toshi54
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 実は既に出品したことがあり、問題なく落札された経験はありますが、その上で、自分に何らかの瑕疵がないのか確認のため質問しました。 今後も、中古業者さんの「営業妨害」になるほど、大量に何度もやることはないでしょう。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1303/3053)
回答No.2

優待券によって注意書きに転売譲渡は禁止とか記載はされているのもありますし、航空会社の優待券は利用者は誰でも構わないのもあります。 転売譲渡禁止と記載があっても法律ではないので転売しても罰則も無いし、使用もできますのでヤフオクでも出品されています。 会社側としては株主本人に使ってほしいのでしょう。

e-toshi54
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 言われてみて、初めて優待券の裏面の注意書きを読みました。「転売譲渡は禁止」という表記はありませんでした。少しほっとしました^^ 若ければ兎も角、「晩節を汚したくない」というような気持ちで質問しました。

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