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株主優待券
(1)JR西日本の株主優待券では (例)博多(JR西)~東京(JR東海) という場合西日本の優待券でOKなんですか? それとも西と東海の2枚がいるんですか? どちらか1枚でいいんですか? (2)自分のものでない優待券は使えないんですか? また、使うと違法ですか? お願いします
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JR西日本の株主優待券はJR西日本の路線でしか利用できません。 JR西日本とJR東海とでは会社が全く異なりますので、JR西日本の株主優待券で新幹線を利用する場合は、山陽新幹線区間に限られるわけで、東海道新幹線区間は利用できません。 逆に、JR東海の株主優待券で新幹線を利用する場合は、山陽新幹線区間は利用できません。東海道新幹線のみです。 なお、在来線部分が他社線の場合も同様で、例えば山陽新幹線で博多までの長距離乗車券(営業キロ200km超)の場合、通常は「○○⇒福岡市内」と特定都区市内制度が適用されるところが、福岡市内はJR九州の管轄なので、「○○⇒博多」という具合に単駅表示となり、博多駅から先の在来線は別途JR九州に対し支払うことになります。 自分のものでない優待券でも使えます。金券ショップへ行くと、各社の株主優待券が販売されていることからも分かります。
お礼
分かりやすく ありがとうございました