太地町立くじらの博物館への入館拒否の訴訟判決

このQ&Aのポイント
  • 太地町立くじらの博物館への入館拒否の訴訟で、和歌山地裁が11万円の判決を出しました。
  • 「憲法違反や外国人差別ではないという当方の主張はおおむね通った。館内でのトラブルを避けるための処置だったと認められた」としています。
  • しかし、憲法違反や外国人差別だったと認められたからこそ、11万円の支払い判決が出たのではないでしょうか?
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太地町立くじらの博物館への入館拒否の訴訟判決

太地町立くじらの博物館への入館拒否の訴訟で、和歌山地裁が平成28年3月25日に11万円の判決を出したようです。 http://mainichi.jp/articles/20160409/ddl/k30/040/455000c それで、質問です。 この記事では、「同町は控訴しない理由について、「(憲法違反や外国人差別ではないという)当方の主張はおおむね通った。館内でのトラブルを避けるための処置だったと認められた」としている。」と書かれています。 しかし、憲法違反(思想・良心の自由の侵害)又は外国人差別だったと認められたからこそ、11万円の支払い判決が出たのではないでしょうか? この点についてお分かりの方がおられましたら、お教えください。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.4

憲法違反(思想・良心の自由の侵害)又は外国人差別だったと認められたからこそ、 11万円の支払い判決が出たのではないでしょうか?   ↑ こういうのは、判決文の全文を読まないとなんとも 言えないのですが、判った範囲で。 http://www.asahi.com/articles/ASJ3R6H2NJ3RPXLB01V.html 来訪の主な目的は反捕鯨の考えを広く社会に表明する点にあるが、 展示物から捕鯨を学ぼうとする動機が全くなかったともいえないと指摘。 情報を得る行為の尊重は憲法上の要請でもあるとして、 原告は入館拒否で精神的損害を受けたと認定した。 プラカードの文言も「思想による不利益な取り扱い」 で憲法上問題がある。 ここから読み解くと。 判決は憲法違反とは言っておりません。 憲法の要請であるとか、問題がある、といっているだけです。 法律を勉強すれば解ると思いますが、憲法違反と、憲法上問題がある とは違うのです。 同様に、憲法の要請と要求とは違います。 更に言えば、情報を得る行為を問題にしているだけですし 外国人を差別した、なんてことも言っていません。 太地町はそこを突いて、 「憲法違反や外国人差別ではないという)当方の主張はおおむね通った」 と主張している訳です。

その他の回答 (3)

  • chie65535
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回答No.3

http://mainichi.jp/articles/20160326/ddm/041/040/068000c に 橋本裁判長は「入館拒否は博物館の管理の支障を考慮したもので、思想を理由としたものではない」として、憲法違反や差別であるとの主張は退けた。 (中略) 判決は「博物館の管理に支障が出るという具体的な恐れはなく、原告が博物館の情報にアクセスする自由を妨げた」として、入館拒否を違法と認定した。 と書いてあります。 11万円は「博物館の管理に支障が出るという具体的な恐れはなく、原告が博物館の情報にアクセスする自由を妨げた」事に対しての賠償命令です。 どこにも「憲法違反や外国人差別があったから賠償を認めた」とは書いてません。そう考えるのは、ちょっと短絡的すぎます。

回答No.2

日本の裁判所の判決は大体玉虫色が多いです。どちらの言い分もある程度認めるといったものです。 原告は、入館を断られる数日前に入館し、禁止されてるビデオ撮影をしています。オーストラリア人だからと大目に見たのがまずまずかった。 本来ならビデオを没収し、録画記録を削除しても良かったのです。 味をしめて、今度は捕鯨反対のプラカード付きで入館しようとしたら、断るのは当たり前のこと。 シーシェパードとかは、試験捕鯨関係者に散々暴力振るい、反撃すると訴訟です。彼らは自分たちの活動資金、生活資金が欲しくて仕方ないんです。 今回の方はそうではないと思いますが、そういった行為が世界中で行われているのも事実です。 11万円というのは外交能力に乏しい日本の政治を配慮してのものと思わざるを得ません。 そういう意味での11万円です。どちらへも勝った感を与える、灰色の判決です。

  • t_ohta
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回答No.1

判決では「入館拒否は博物館の管理の支障を考慮したもので、思想を理由としたものではない」とされたので、原告側の憲法違反や外国人差別との主張は認められなかったようですね。 あくまでも入館を拒否した事が行き過ぎた行為だったという判断のようですね。

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