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鍼灸師のようにからだに傷をつけるのが許される職
鍼灸師のように自分の意志で患者の傷をつけるのが許される職業はほかにどれだけありますか?
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これは傷害罪を適用されないという条件だと思うのですが、定義が難しいのです。鍼灸師は『患者の同意がある場合に限り』侵襲を行うことが許されている職種であり、それを自分の意思で行って良い職業はありません。 鍼灸師と同じという意味であれば ・医師 ・歯科医師 が充当します。看護師なども当てはまるとお感じになるかもしれませんが、彼らは『医師の管理・監督のもと』でなければ医療行為を行うことが許されていません。それも含めるのであれば ・看護師 ・臨床検査技師 ・薬剤師(薬剤師法に記載はないが厚生労働省局長通知により治療・投薬のために必要な侵襲は医師の管理監督の下であれば、患者の同意の上で看護師と同程度に行うことを法では禁じていないとされている) ・放射線技師(放射線を浴びせることが侵襲に当たると考える場合がある) それ以外には法による制限はありますが ・警察 ・自衛官 ・麻取 などが挙げられます
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- qwe2010
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回答No.1
プロレス、ボクシング 医者 軍人 政治家 裁判官
お礼
放射線も対象になるんですね。詳しい説明ありがとうございました。