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刑法違反でも警察が動かない理由は?

刑法違反で通報や情報が寄せられ、動け動けと急かされれば警察も動かざるを得ないと聞きましたが、それでも事件として扱わないのは、「もっと大きな犯罪をおかしてくれそうな人物」だと思えば、それまで待とうということもありますか? また、明らかに犯人とわかっていて証拠も沢山あるけど証拠不十分ということで見送るケースもあり?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

「もっと大きな犯罪をおかしてくれそうな人物」だと思えば、 それまで待とうということもありますか?      ↑ それはちょっと考えられません。 小さな犯罪では、検察送致になることも ないし、まして、起訴されることもないわけで、 そんなことに、いちいちタッチしていられるか、 ということが大部分です。 また、明らかに犯人とわかっていて証拠も沢山あるけど 証拠不十分ということで見送るケースもあり?     ↑ 軽微な犯罪は、警察段階で処理してよいこと なっています。 これを微罪処分といいます。 刑訴法 第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の 定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに 事件を検察官に送致しなければならない。 但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 だから、犯罪が軽微だからという理由で見送ることは あっても、証拠が充分なのに、不充分だから、という ことで見送るのは建前上は無いことになります。 実際はあるかも知れませんがね。

natsumega
質問者

お礼

難しいですね。ありがとうございました♪

その他の回答 (3)

回答No.3

 (1)犯罪の軽重によると思います。例えばお金を拾った場合は占有離脱物ですが、偶然見つけた物をその場の出来心で、魔が刺して持ち去った場合は、罪の程度が軽いので捜査対象にはなりにくいです。以前、ゴミ捨て場や、竹林で一億円とか、数千万円の現金を拾った人がニュースになっていましたが、それぐらいの金額になると出所を調べる必要がありますので、別の意味合いでの捜査が始まります。他の犯罪でも程度によっては警察が動く必要がないと判断されます。  (2)「明らかに犯人とわかっていて証拠も沢山あるけど証拠不十分」この文には矛盾があります。「見送るケース」は(1)で述べたような、軽い罪で、警察が出るまでもないような事例です。

natsumega
質問者

お礼

複雑ですね。ありがとうございました♪

noname#219804
noname#219804
回答No.2

具体的にどの事例のことでしょうか。 あなたとは逆に私の認識としては、たとえどんなに些細なこと(たとえば親子喧嘩)でも、通報があれば対応しなければならないので多忙を極めているのですよ。

natsumega
質問者

お礼

通報は仕方ないですね。ありがとうございました♪

  • gusinjp
  • ベストアンサー率10% (3/28)
回答No.1

警察とはずるい人種「の集合体でありますwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました♪

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