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確定申告期限を過ぎた今の時期の税務署

確定申告期限を過ぎた今の時期の税務署は、どんな感じですか? 遅れて提出する人がいたり、消費税の申告書を提出したり、まだ慌ただしさはあると思いますが、確定申告時期のように複数の職員が並んで申告書を受け取り判を押したりという光景はさすがに見られませんか? 消費税の申告書提出は、確定申告時期と異なり人も少なく職員も特別体制で待ち構えているということはないのですか? 平常時と同じような感じですか?

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.5

提出期間が終わっただけで、チェックが始まって忙しいそうです。 そのため税務職員の転勤は、通常が4月なのに7月が基本です。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

今は確定申告された資料のチェックで忙しいでしょう。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

3月24日に27年度の確定申告をいたしました。25日には26年度の申告の修正をいたしました。税務署の相談センターのアドバイスを受けたました。柔軟に対応してくれました。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.2

コンベンションセンターでの特設申告会場は申告期限日で閉鎖 後は通常窓口のみ

  • info222_
  • ベストアンサー率61% (1053/1707)
回答No.1

今年、確定申告しましたが、扶養家族の国民年金保険料と住居の火災保険料の控除証明書を忘れたため無しのまま確定申告しました。確定申告会場は込むので、税務署以外の確定申告会場が特設され、申告期限内しか開設されないので、期限を過ぎると申告できません。確定申告会場で申告できなければ、申告はできないと税務署の担当者の回答でした。すなわち脱税扱いされ、後日発覚すれば、重加算税納入通知書が送られて来るでしょう。年金生活者やサラリーマンは、年金担当省や会社から源泉徴収票が税務署にわたっていますので確定申告しなくても、納税済みですから問題ありません。控除による還付が受けられないだけです。 なお、控除を受けられなかった、社会保険料や火災保険料などは、翌年の確定申告の際に、一緒に申告すれば税金の還付を受けられると税務署の担当者が答えていました。 確定申告期間が追った税務署は、確定申告からもれた一時所得や虚偽の申告の脱税調査を兼ねて、納税義務者の所得をチェックして確定し、地方自治体や企業に給料から天引きするsy歩とく税の通知する業務をしているでしょう。脱税者を発見した場合は、強制調査や重加算税を加えた納税通知書(督促状)を発送するでしょう。送られてきた確定所得資料に基づき、市町村は4月からの住民税の決定と徴収や会社の4月から住民税や所得税の天引きが行われます。 こういった関係の関係業務が税務署で行われているかと思います。

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