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【法律】無許可の録音について
kimamaoyajiの回答
- kimamaoyaji
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録音テープはたとえ許可があったとしても証拠にはなりません。 ただの記録の一部と言うだけです、つまり貴方以外の人証の補足(裏付ける物の一つ、もしくは貴方の証言を裏付けるものの一つ)です。 また録音テープであっても、貴方が声が多く録音されており、文字として書き起こしてあれば、貴方の証言の補足として採用されます、自分の言葉を録音したのに対して、相手の声がたまたま録音されていたと言うことですし(それを遮断する方法は無いからです) テープで採用されないのは、盗聴などの自分の声が入っていない、第三者同士の会話です。 例えばオレオレ詐欺などの録音テープは詐欺にあった人の声を多く含んでいるわけですから、第三者の声が入っていても問題ない、写真だって、貴方が写したものだと、誰かが証言してくれれば、良いだけ。 とにかく裁判所は、停止したもの、ビデオなら、その中の静止画を印刷という形、録音なら書面で文字という形に利害関係のない第三者が行った物(専門業者など)であれば、貴方の証言の補助するものとして認められますし、正式な形の文章なら、陳述書として認められます。 交通事故なら警察が作成する、実況見分調書と言う物が証拠(中にある写真などは証拠ではなく、判りやすくするための資料)ですし、警察や検察で記録を行う自白書なども証拠です。 写真やビデオ、録音などはたとえ一切の加工がされていなくても、貴方の意志で取られたものですから、客観的にみて公平なものではありません、相手が相手の立場で、同じものを作成し同時に出せば証拠なのですが現実にありうるのは、正、副を作成し双方で保管する契約書や正、副、と郵便局長が保管する3通存在する、内容証明郵便位では無いでしょうか。
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お礼
色々と詳しく教えて頂きありがとう御座いました。 参考になりました。