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家賃3万値上げの強制力

更新時に、家賃が3万上がることが分かりました。15→18万です。 数千円ならいざ知らず、さすがに3万も上がると、生活がかなり厳しくなるので困っているのですが、世の中ではこのようなことは普通で、皆さんそれを飲んでいるものなのでしょうか? 家賃交渉をできたらと思うのですが、何分無知のため、どういったことが効力があるのか、ご存じの方お教えください。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.7

追記。 入居者側で一番困る状況は「他の入居者の殆どが値上げに応じてしまった場合」です。 自分一人が反対している状況では、なかなか勝ち目がありません。 自分だけが反対している状況では「全員で一斉に退去して大家を干す」のも出来ませんし、自分だけ係争状態に持って行っても「他の入居者が全員値上げを認めている」と言う事実が「値上げ後の家賃は適正な家賃である」という司法判断を導くので、裁判になっても勝てない可能性が高いのです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.6

大家してます。 >皆さんそれを飲んでいるものなのでしょうか? 拒否される方も意外と多いです。 大家にとって一番怖いのは「値上げに反対する住民が、団結して、一気に全員、退去してしまう」と言う事態です。 こうなると、アパートがカラッポになって、家賃収入がゼロになります。家賃収入だけで生活している大家だと、死活問題です。 次に怖いのが「訴訟に発展」です。 入居者が値上げに反対して「家賃を払わない」のであれば、話は簡単です。「滞納で追い出せば良い」だけです。 ですが、入居者が値上げに反対して、値上げ前の額で家賃を払おうとしたとします。それを受け取ってしまうと「値上げ前の額で了承した事になってしまう」ので、受け取り出来ません。 大家側が受け取り拒否をすると、入居者は「裁判所へ家賃の供託」をしてしまいます。供託をすると「家賃を払ったのと同じ効果がある」ので、滞納で追い出す事はできません。 和解して、双方が妥協できる家賃に決めるか、裁判して家賃確定の判決を出してもらう事になります。 でも、その間、家賃は「供託されている」ので、大家の所には入って来ません。大家が家賃収入で生活しているなら、紛争決着まで家賃収入がゼロになります。家賃収入だけで生活している大家だと、死活問題です。 「家賃収入は小遣いみたいなモンで、本業は別にあって、他に収入がある」と言う大家であれば、訴えてくる可能性が高いです。家賃収入が途絶えても生活できるからです。 そうじゃない「家賃収入が死活問題な大家」の場合は、住民が「家賃据え置き」という結果を勝ち取れる可能性が高いです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

契約当事者は対等ですから、一方的な値上げを そのまま受け入れる義務はありません。 そんなことが許されるなら、賃借人からの一方的 値下げだって認められることになってしまいます。 大家さんと店子は、対等なのです。 借地借家法という法律がありますので 紹介しておきます。 (借賃増減請求権) 第三十二条  建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2  建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 3  建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

noname#224207
noname#224207
回答No.4

更新時に家賃を改定(値上げ)することは良くあります。 ただ、3万円という額は市街地の店舗でも無い限りは常識的には異常です。 恐らく退去して欲しいのでしょう。 現在の法律上、家主(大家)側から借家人(店子)を退去させるのが非常に難しい状況です。 借家人(店子)の居住権の方が家主(大家)の財産権を上回っています。 この結果、良く採られるのが家賃の改定交渉です。 交渉決裂ということで契約を解除できます。 おさらく何らかの事情で退去して欲しいのかと思いますので、交渉は至難の業でしょう。 転居を覚悟されて新たな物件を探されて、その間は改定を待つように交渉する以外に手はないでしょう。 居住権が優先されますので、このような条件であれば法律上も保護されます。 現在少子高齢化で都内と言えども不動産物件はダブついています。 礼金敷金なしという賃貸物件も増えています。 地価が高騰し始めているのは商業地中心の極限られた地域のみです。 賃貸相場は未だ上がっていません。 ただ現在(3月)は引っ越しシーズンですので、家主側も強気です。 5月の連休過ぎまで腰を落ち着けて探された方が得です。 蛇足 店舗等で経営されておられるのでなければ、現在銀行ローンの金利も低下していますので、ご高齢でない限りはこの際購入されることも検討されてみては如何でしょうか。

  • ih6444
  • ベストアンサー率17% (151/852)
回答No.3

私に言わせるとなぜ15万円もする家賃の物件に住む必要性が あるのでしょうか!? 東京は物価が高いのはわかりますが、自分の給料の30%までが 相場ですよ。貴方はお給料を50万円得ている人なのでしょうか!? そうでなければ、貯蓄することも考えて公団住宅やUR賃貸などに 転居するべきです。 家賃を上げてきていると言う事は、契約書に更新時には家賃が 上がる可能性があることが書かれているのでしょうね。 実際に東京では賃貸物件の価格は東京オリンピックが決まってから 徐々に上がっている傾向にありますからね。 家賃交渉は出来ますが、3万円上げてくると言う事は相手もある程度 強気だと言う事ですからそれをふまえたうえで話をすることですね。

回答No.2

私は賃貸は独身用のアパートに住んだことしかありません。今はサラリーマンしながら大家業もしているものです。大家業の方は家族用のやはりアパートです。空室ができると困るので家賃は下げる方向で来ています。 だいたい近隣の家賃と比べて同程度くらいにしますが、ここのところのニュースで不動産の価値が上がったのをご存知でしょうか。地価も上がり、マンションなどもバブルの頃のようになってきているという人もいるようですね。そのあおりを受けたのでしょうか。それとも最初からでしょうか。3万円て大きいですね。もとの家賃も高いですが、マンションだとそのくらいなのですか。私はアパートでは数千円アップでしたが、途中から上がらなくなりました。近隣の家賃が低くなったからのようでした。 住んでるところの築年数なども影響して来ると思いますが、近隣の家賃を調べてみることをお勧めします。例えば不動産屋に行って同程度の物件を見てみるとか。交渉はそれからだと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

契約で値上げすることになっていたのなら効力はあります。 固定資産税などが急に上昇したときや建物の価値が急に上がったとき、近隣の同種の家賃と比べて相当でないときには値上げは正当です。 そういった理由が何もないのなら家賃の値上げを受け入れる義務はありません。元の家賃を支払ってください。何も支払わなければ家賃滞納になって契約解除の理由になります。もし、元の金額では受け取ってくれないときには、法務局に行って事情を話して、家賃を供託してください。大家が受け取らなくても法務局に供託しておけば家賃滞納にはなりません。 そのうえでなるべく円満に解決してください。物価上昇分の割合くらいなら受け入れるべきですよね。

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