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公正証書

昨年5月に離婚をし、秋頃に協議書を公正証書にしました。先月までは支払いをしてきましたが今月は厳しいので請求された金額を支払いできないと申しでましたが却下されました。ただ、これまで公正証書に記載されていない分も請求されて支払いしています。それでも支払わないといけないのでしょうか? また公正証書を作成するまでは慰謝料は要らないと言っていたのに公正証書にする時に慰謝料を請求されて署名捺印したら取消は出来ませんか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

公正証書を作成した以上、それに基づく支払をしないと強制執行される可能性があるでしょう。しかし、記載以上のものを支払っているならば、それを充当するという主張ができるかもしれません。 また、一度署名捺印したのですから、一方的に取り消しはできません。相手が応じれば別ですが、おそらく応じないでしょう。

shinsanpapasan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 離婚協議書で取り決めした金額は入金できています。 子どもに対する慰謝料として2万円(×3人)で6万円+今月末までは現在私が所有の分譲マンションで元嫁と子ども達が生活していて、そこの水道光熱費は私が支払いをすることになっています。4月から引っ越しして別の所で生活するので水道光熱費はなくなりますがその分元嫁の慰謝料として月5万円(×5年)ここまでが協議書の記載分です。 それ以外に現在まで元嫁を含んだ携帯代(3台分)約3万円と車のガソリン代1万5千円です。 毎月の支払いが約15万円くらいになります。 こういう分は考慮されないのでしょうか?

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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