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青色申告65万控除の適用 会計ソフトへ月次入力

会計事務所勤務のものです。 青色申告の65万控除ですが、事業所得や不動産所得の会計資料を月次でまとめて弥生の入力 あるいは会計データを年間まとめて弥生に入力している顧問先があります。 (例えば、月に複数回交通費の支出がある場合、1か月分まとめて旅費交通費として仕訳入力しているんです) 年明けに1年分の資料をもらうわけで、とても1年分を日々の取引から入力する時間がない為です。 この月次入力や年次入力は正規の簿記の原則ではない、65万じゃなくて10万控除になると事務所の所長や先輩に言われました。 月次や年次の入力は正規の簿記の原則に反するとは思えません。複式簿記であることはかわらないし、正規の簿記の原則の要件である網羅性、秩序性、立証性はあると考えてます。 ネットでいろいろ調べても、月次でのまとめて入力がダメとはどこにも書いてません。 もし65万円がだめなら、その根拠となる法令や通達を教えてください。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

まとめちゃったら帳簿を付ける意味が無いじゃないですか?領収書とも一致しないから立証性がない。実際にいつ使ったかはっきりしないから網羅していない。 発生主義の考え方にも反します。 法令は自分で調べて下さい。あなたは仕事でカネもらってやっている。

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.1

そもそも、月次、年次では青色申告そのものの条件を満たさないのでは?

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