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物損事故

駐車場での子供のドアパンチについて、相手のドアも開いており、相手側が5割負担に納得しません。 こちらの保険会社と相手側の弁護士(特約使用)で対応しているのですが、相手側は1:9なら納得するが、しないなら訴訟を起こすと言われています。 自分の名前だけなら良いのですが、子供が当事者の為 保険会社から名前を聞かれました。 子供の名前を出す事で、将来 記録に残りますか?ただ何の証拠も無く、こちらも1:9には納得できません。 5万円程の額で 訴訟をする為 相手側の弁護士費用代の方が高くなると思うのですが。。。 こちらが不利になる事はありますか?

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.1

調停では無く通常の裁判になって書類にお子さんの名前が書かれれば、裁判記録として残り誰でも閲覧できるようになります。 全ての記録は5年間保存され、それ以降も判決等一部の書類は残ります。 費用に関しては、弁護士特約を使って本人は弁護士費用を払ってないから気にしてないだけでしょう。 小額訴訟なら裁判費用も安く済みます。 1:9に納得できないなら徹底的に戦うしかありませんが、お互いにそれぞれの過失がどの程度であったか証明できなければ痛み分けで終わりになる可能性もあります。 相手の弁護士が1:9で勝てると思っているのであれば、相手側は何か証拠となる事実を把握している可能性も考えられますので、保険会社とよく相談して対応を決められたらいいかと思います。

その他の回答 (2)

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.3

相手のドアが開いてると そのドアに後から開けたドアをぶつけても 過失は五分五分と?

Uchujinopp
質問者

補足

何方が先に開けたかなんて、映像が無い限り立証できないですよねー。こちらが先に開けてたかもしれないですし そしたら ごね得ですよね~

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.2

相手が本気で裁判するなら 映像が残ってるとかの証拠が有るのでしょうね 相手の弁護士だって 証拠も無いのに裁判何て

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