• ベストアンサー

物損事故 弁護士への初回法律相談について

相手が100%過失を認める物損事故です。 車の修理代が約18万です。相手(日本人の夫と死別、二児の母であるアジア系女性)は一括は無理なので2万ずつの分割を提案しています。 回答は保留、単独交渉は無理と判断しこの時点で保険会社に連絡し弁護士特約にて弁護士を紹介してもらいました。 (車両保険も加入していますが免責、等級ダウン等を考えると使う意味がないので保険は使わないことは確定しています) 当初の予定では弁護士ではなく知り合いの司法書士に内容に不備がないような示談書を作成してもらい示談を交わす予定でした。 そしてもし、支払いが滞った場合に示談書の過怠約款を理由に弁護士を入れて一括支払いの小額訴訟などを行おうと思っておりました。 しかし弁護士特約では弁護士以外の費用は払えないと言われ、それなら初めから弁護士を入れて交渉に当たろうということになりました。 ここで質問です。 今度の火曜日に初回の弁護士相談があります。 こちらの希望は「修理費が回収できればいい」ということなのですが、目的達成のための方法というのはこちらで考えるものではなく、弁護し任せでOKなのでしょうか? 私が司法書士にお願いしようと思っていたのは以下の通りです。 (保険会社は1~4までは個人で行い、5~8は弁護士特約で弁護士介入というアドバイスでした) 1.示談書を作成 2.相手との示談交渉 3.示談成立 4.支払い開始 5.支払いが滞る 6.過怠約款により一括請求 7.小額訴訟を行う 8.差し押さえ等で回収 これをそのまま弁護士に伝えればいいのか、それともこっちが提案なんてしなくてもプロなんだから、相手のことをきちんと調べて最適な回収方法を考え、回収に当たってくれるのでしょうか? 弁護士は回収までしてくれない・・・なんて話も聞いたのですがそのあたりもわかりません。 一番簡単なのは回収した18万を弁護士側から受け取ることなんですがそんなことは可能なのでしょうか?(1~8に長い時間がかかってもいいから最終的に裁判により強制的に回収して・・・ということが可能なのか?) 何かアドバイスがあればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁護士を見極め、使い尽くす能力が自分にないのであれば、頼るしかないでしょう。 大丈夫、弁護士は無能な奴が多い。あれ、頼ってはいけないのか。自分しか信じられない。

k-ayako
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、こちらと弁護士の交渉次第といった感じでしょうか。 とりあえず明日話を聞いて様子を見ながら進めます。

その他の回答 (2)

noname#101391
noname#101391
回答No.3

相手は保険に入ってなかったという事でしょうか。

k-ayako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何かアドバイスありましたらお願いします。

k-ayako
質問者

補足

説明不足ですみません。相手は任意保険未加入です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

内容がゆるくないですか?随分悠長な段取りだと思います。 私なら、公正証書作成で示談しますね。 分割払いで、支払いが遅れた場合は強制執行する旨の文言入れてね。 そしたら少額訴訟などしなくても、即強制執行に入れます。 どっちにしても、相手に資産がなければどうにもならないですけどね。 いずれにしても、18万の案件では弁護士はろくに仕事しないと思いますよ。 取れなきゃしょうがないでしょうみたいな対応だと思います。 相手に資産がなければ、車両保険使用が一番現実的かと・・・

k-ayako
質問者

お礼

ありがとうございます。 費用は保険で賄えるのでやっぱり公正証書まで組んじゃったほうがいいですかね。 >いずれにしても、18万の案件では弁護士はろくに仕事しないと思いますよ。 そうなんです、私もそれが一番気になっていたとことです。 車自体は修理しなくても乗れるし車検に通らないような不具合もあるわけじゃないので取れなければ泣き寝入りかなぁ・・・と。 車両保険で自分で同じ額だけ負担するなら修理しないで乗り続けながら気長に支払いをしてもらうことにします。

関連するQ&A

  • 弁護士特約について

    こんな時には弁護士特約の保険請求できますか? 事故に遭い、けがはなかったのですが車が壊れました。過失割合は当方10%、相手90%で示談成立したのですが、相手が無保険のため修理代の支払をしてくれません(電話出ず、手紙で催促しても返事来ず)。 そのため給与差し押さえなどの法的措置を取って回収しようと思うのですが、この場合にお願いした弁護士さん等に支払う報酬は弁護士費用の特約で請求できるのでしょうか?約款を読みましたが、「被保険者が被害について賠償義務者に対し法律上の損害賠償請求を行うとき」という文言がありましたので、過失ゼロ以外でも相手の過失分に関しては弁護士特約で対応可能なのかなと思いまして。 わかる方いましたら宜しくお願いいたします。

  • 自動車物損事故の訴訟について

    交差点内にて直進の私と右折のタクシーで衝突しました。保険会社が示談に当たっていたのですが、先方と折り合いが付かないので、小額訴訟に持ち込みたいと言われました。私は保険会社に何とか示談交渉ができないか尋ねましたが、法的手段でするしかないと言われ、先月に小額訴訟を起こしました。 判決は9:1の割合でこちらに過失があるものとなりました。当然、保険会社は納得がいかないということで、「異議申し立て」並びに「弁護士を用いた本訴訟」へ移行すると言っています。 私も判決に納得しているわけではないのですが、正直なところ、これ以上は裁判に掛けるお金と時間はありません。基本的には新たに証拠が無い限りは無駄な訴訟だと思います。 ・訴訟を保険会社に代行させる手段はないのでしょうか?

  • 交通事故弁護士特約について

    国内大手損保の自動車保険に加入、その証書の中に「もらい事故弁護士費用特約」と言うのがあります。「過失0では損保が示談に介入できないため弁護士に頼めば安心」とありますが、先日、ある知恵袋の方が「事故の相手方は損保が代理で示談交渉をしてきた、自分が(過失0のため)この特約を申し出たら加入の損保が言うには相手方の示談は(損保が代理のため)適切であるからこの特約利用は不許可と言われたそうです。これから思うにはこの特約は相手が任意保険に入っていなければ使えるだけの事ではないでしょうか、もし相手が損保なら使えないものなんでしょうか。

  • 認定司法書士と弁護士

    ごらん頂ありがとうございます。 今回通院期間約1ヶ月、実治療日数8日の小額ではありますが示談をしている最中です。 当方10:0で過失0の被害者です。 自賠責基準で\60000ない程の金額を保険会社に提示され、相場や、金額が適正なのかを知るため、先日交通事故の無料相談で弁護士と面会してきました。 そこでは、金額の低さ、自賠責基準では通院期間をあまり考慮していないこと等いろいろと教えていただきました。 ここで弁護士の方が今までの裁判での結果から平均的な額を教えていただいたのですが、「30万ほどが妥当」との意見をいただきました。 ここまで金額の差があるとさすがにこのまま示談・・・ということが納得できず、代理の示談をお願いしようと思っています。 しかし、いろいろと調べてみると140万以下の小額での示談・訴訟では弁護士より認定司法書士の方が費用的にも良いとのことを知りました。 ここで質問なのですが、やはり弁護士の方と認定司法書士の方と示談後の金額に大きな差が出来たり、その他何か大きく違う点などはあるのでしょうか? 弁護士の方にお願いするのが良いかもなのですが、費用倒れになる可能性がある為、認定司法書士の方にお願いしようか迷っています。

  • 交通事故の弁護士特約について

    昨年交通事故にあい、現在弁護士特約を利用しています。 先日保険会社から示談金のことについて直接連絡がありました。 弁護士からは何の連絡もありません。 示談交渉などこちらから弁護士に言わないと、何もしてくれないのでしょうか?

  • どちらの弁護士がいいの??

    交通事故で、過失割合が10:0で完全に相手が悪く私は被害者です。 ですが、弁護士をたてて示談交渉するようにと勧められました。 それは、相手の保険会社が安い金額で示談を進めるからです。 自分の保険証券に弁護士特約が有るので、弁護士に依頼するようにと言われたのですが、 質問、弁護士は自分の保険会社の専属の弁護士の先生が良いのか? それとも、ネットとかで探して交通事故専門にしてらっしゃる弁護士の先生が良いのか? どちらが良いのでしょう??

  • 交通事故の際の弁護士費用特約について

    標記の件につきまして、どなたかご教授お願いします。 まず、弁護士費用特約がよく利用されるのは、保険契約者が被害者になり、加害者に対して、損害賠償の請求をする場合だと思われるのですが、損害賠償を請求される場合にはこの特約は利用できないものなのでしょうか? 例えば、車両対車両の事故で、こちらに過失がなく、損害賠償の請求をされるいわれはないと主張している場合、こちらの保険会社は、示談代行ができないと思われるのですが、そのような場合、本人が直接相手方(又は相手方が加入している保険会社の担当者)と交渉をしなければならないのでしょうか?そのような場合であれば損害賠償を請求されているような場合でも、弁護士費用特約の必要性は高いと思います。 それと関連する状況として、車両対車両の事故の場合、物損を含め、双方に損害が生じる場合もあると思うのですが、こちらが損害賠償の請求をする場合、弁護士費用特約が利用できて、訴訟も弁護士を利用して、行うことができると思うのですが、その訴訟を起こした後、相手方からこちらに、損害賠償を請求する別の訴訟を起こしてきた場合、その訴訟対応に弁護士費用特約が利用できるのかという疑問もあります。訴訟を起こされた事件については、保険会社の顧問弁護士が対応して、訴訟を起こしている方は、自分で探した弁護士に対応してもらうというのも何だかおかしく思います。弁護士費用特約を利用して最初から就けていた弁護士に両方の訴訟対応をしてもらうのが良いと思うのですが、その場合、訴訟を起こされた方に関しても弁護士費用が出るのでしょうか?出ないとしたら、自腹になってしまうのでしょうか?自腹ということであれば、あまり、弁護士費用特約の意味がないような気もします。 あまり、そのような事例を聞かないので、どうなっているのか分からなくて質問してみました。

  • 昨年の秋に、父を交通事故で亡くしました。弁護士を通し、保険会社と示談交

    昨年の秋に、父を交通事故で亡くしました。弁護士を通し、保険会社と示談交渉に入ったのですが、保険会社の提示してきた額は到底納得できるものではありませんでした。弁護士は次の手として訴訟と考えているようです。もちろん反対ではありません。しかし、訴訟に入れば一年、二年と何の保障も受けられないまま、ただ訴訟に関わる支出による負担が増えていくだけになるのが目に見えています。 このような場合、被害者請求をして、せめて自賠責分だけでも今のうちに前もって回収しておくことは可能なのでしょうか? 弁護士を通して示談交渉に入ってしまった以上、もうそれはできないのでしょうか?

  • 自動車保険 弁護士特約等について

    双方に過失がある事故において、交渉が難航して、保険会社が自分で弁護士対応に切り替え、結果的に保険不使用により自腹で支払いをした場合、弁護士費用を請求されたりするのでしょうか。それとも示談代行の一環として請求されないのでしょうか。 また過失割合で交渉が揉めて、相手が弁護士対応してきた場合も保険会社が自分で弁護士対応に変えた場合、上記のような対応になるのでしょうか。それとも弁護士特約を使用して対応するのでしょうか。 無過失でしか、弁護士特約を使えないと聞いたこともありますが、そうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 物損事故後の処理について

    先日、タクシーとの物損事故に遭いました。アドバイスよろしくお願い致します。 当方の任意保険会社(車両保険なし)によりますと、調査会社による報告書により相手の過失の方が大きいという事なのですが、相手側タクシー会社は逆の主張をしており全く示談が進みません。相手タクシー会社は任意保険に加入しているそうですが、保険を使う気はないそうです。当方の保険会社は少額訴訟を薦めてくるのですが正直迷っています。以上を踏まえて下記の件について教えて下さい。 ・当事者双方での過失割合が合意できていない場合、当方の主張での相手加入の保険会社に直接請求権の行使は可能なのか? ・双方での過失割合の合意ができていない場合で少額訴訟は可能なのか? ・当方の加入保険には示談交渉代行サービスが付随しているのですが、あくまでも当方が訴訟ではなく示談での解決を望む場合、保険会社担当者は示談での解決をしなければいけない責任はあるのでしょうか? 「努力しましたが相手との交渉がうまくいかないので訴訟で解決して下さい」というのは許されるのか? 以上、長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。