無職の場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 無職の場合の税金について分かりやすく説明します。無職期間中の所得税や再就職時の書類提出について解説します。
  • 無職で1ヶ月だけ働いた場合、その時の所得税は支払わなければなりませんか。また、無職期間中の源泉徴収票の提出についても知りたいです。
  • 無職の期間に支払った所得税の証明書はありますか。再就職時に提出が求められる可能性はあるのでしょうか。また、新しい就職先では所得税はしばらく取られないのでしょうか。
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無職の場合の税金について

昨年、1月のみの一ヶ月間働き、 今年一年間は無職だったとします。 その場合について、以下の質問があります。 (1)今年は、昨年分の所得(一ヶ月分)に係る税金を払うことになるのか。 それとも、今年一年間は無職だったため、所得税は発生しないのか。 (2)来年の頭に再就職する場合、 新しい就職先に提出する必要のある書類はあるのか(今年一年間は無職だったため、源泉徴収票はないです) (3)今年の税金(所得税支払い)について、新しい就職先から、所得税等の支払い実績を提出するように求められることはあるのか(無職の間に支払った税金について、証明する書類があるのか) (4)新しい就職先では、所得税はしばらく取られないのか(今年一年所得0のため) 分かりにくい文章になってしまいましたが、お願いいたします。

noname#220711
noname#220711

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 なお、回答では「昨年→平成27年、今年→平成28年、来年→平成29年」としています。(西暦でもよいですが、税務ではいまだに元号を使っていますので元号で区別しています。) >(1)今年は、昨年分の所得(一ヶ月分)に係る税金を払うことになるのか。それとも、今年一年間は無職だったため、所得税は発生しないのか。 「平成28年1月1日~12月31日」の間に【所得がまったくない(0円)】である場合は、「平成28年分所得税」は「0円」です。 もちろん「平成28年分復興特別所得税」も「0円」です。 --- なお、「平成28【年度】個人住民税」は、「平成27年1月1日~12月31日」の間に生じた(得た)【所得】に対してかかりますので、「平成28年1月1日~12月31日」の間に【所得がない】場合でも「非課税」になるとは限りません。 とはいえ、【1ヶ月だけ働いて】「個人住民税の非課税限度額を超える所得」を得るのは【一般的には】難しいので、「平成28【年度】個人住民税」は非課税になる【可能性が高い】とは言えます。 ※「個人住民税の非課税限度額」には地域差もありますのでご注意ください。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… >課税所得金額は、その方の【1月1日から12月31日までの1年間】(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『パンフレット・手引き>個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/ --- 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html >住民税は、【1月から12月までの1年間の所得に対して】、【翌年に】課税されます。…… >所得のなかった方でも、申告が必要な場合があります。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >(2)来年の頭に再就職する場合、新しい就職先に提出する必要のある書類はあるのか(今年一年間は無職だったため、源泉徴収票はないです) 【税法上の(税法上提出義務がある)書類】としては、以下のようなものがあります。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を行わなければなりません。………… ということで、『【平成29年分】給与所得者の扶養控除等申告書』の提出が必要になります。 --- 言うまでもありませんが、「税法上の書類」【以外の】書類は「会社が独自に定める」わけですから決まったルールはありません。 >(3)今年の税金(所得税支払い)について、新しい就職先から、所得税等の支払い実績を提出するように求められることはあるのか(無職の間に支払った税金について、証明する書類があるのか) 【税法上は】、 「給与の受給者(≒従業員)」が「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」に「前年分の所得税額(や個人住民税額)」を申告する【義務】はありません。 別の言い方をすれば、「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」は、「給与の受給者(≒従業員)」から「前年分の所得税額」の申告を受ける【義務】はないということになります。 --- もちろん、「給与(賃金)交渉」をする目的で「これまでの給与水準」を証明するために(自主的に、あるいは求められて)「これまでの給与水準が分かる(何かしらの)書類」を提出する(もしくは求められる)ことはあります。 (参考) 『「給与・待遇」交渉術:給与を交渉する|リクナビNEXT』 http://next.rikunabi.com/03/manual/kyuyokousho.html >(4)新しい就職先では、所得税はしばらく取られないのか(今年一年所得0のため) いえ、いわゆる「正社員」などであれば給与額もそれなりになりますので、【給与が支払われる都度】【支払われる給与額に応じて】【源泉所得税】が給与から差し引かれます。(差し引かれた「源泉所得税」は支払者によって国に納められます。) 「源泉所得税」にはかなり細かいルールがありますので、詳しくは以下の国税庁の記事を参照してください。 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm なお、「源泉所得税のルール」を理解して実行しなけらばならないのは、あくまでも「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」であって「給与の受給者(≒従業員)」ではありません。 「給与の受給者(≒従業員)」がしなければならないのは、前述の『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出くらいです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html *** 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 --- 【飯田市のルール】『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#220711
質問者

お礼

非常に詳しいご回答ありがとうございます。 住民税の事まで書いて頂き、助かります。

その他の回答 (1)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

(1)今年は、昨年分の所得(一ヶ月分)に係る税金を払うことになるのか。 それとも、今年一年間は無職だったため、所得税は発生しないのか。 所得税は給与から引かれるものです 後から払うものではありません (2)来年の頭に再就職する場合、 新しい就職先に提出する必要のある書類はあるのか(今年一年間は無職だったため、源泉徴収票はないです) 今年とあるが去年の話? 無職で収入なかったらそう伝えればいいだけです (3)今年の税金(所得税支払い)について、新しい就職先から、所得税等の支払い実績を提出するよう に求められることはあるのか(無職の間に支払った税金について、証明する書類があるのか) 無職なら出す必要性なし (4)新しい就職先では、所得税はしばらく取られないのか(今年一年所得0のため) 所得税は給料から引かれので当然引かれる 住民税は前年所得に対してかかるので一年遅れで発生します

noname#220711
質問者

お礼

住民税の事をお聞きしたかったのに、所得税と誤記していました… ご回答ありがとうございます。

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