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税金還付は?

夫の扶養範囲内で103万以内で働いています。 今年の1月~12月までに3箇所から給料を頂きました。(3回勤務先を変えたので) 実際働いたのは1年間で8ヶ月でした。 今年は不思議な事に毎月、所得税を勤務先の給料から引かれていました。 3箇所から引かれた所得税を合わせると1万余りになります。 この支払ったお金は全部戻ってきますか? 昨年は1箇所で勤務していたので、支払った税金は年末調整で還付されていました。 私の様な場合、1年間に給料を3箇所の事業所から貰って、それぞれの事業所からもらった給料から毎月所得税を差し引かれた場合は、確定申告をしないといけないのでしょうか?

  • ha-to1
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  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の扶養範囲内で… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この支払ったお金は全部戻ってきますか… 「年末調整」はどうされましたか。 前職 2社それぞれ退職時にもらった「源泉徴収票」を最後の会社に提出したのなら、全額戻ってきたはずです。 前職の分まで年末調整に含まれていないのなら、確定申告をしてください。 >3箇所の事業所から貰って・・・・確定申告をしないと… 年末現在で並行して 2社以上から給与をもらっている場合は、たしかに確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、ご質問のように並行ではなく、退職→再就職の場合は、あとの会社で前職分も含めて年末調整をしてもらえば、確定申告の義務はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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