就職後の所得税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 就職後の所得税について疑問があります。大学生の時は2つのアルバイトをしており、1つのアルバイトは扶養控除異動申告書を提出していたため税金はかかっていませんでしたが、もう1つのアルバイトは提出していなかったため3%の税金が天引きされています。大学生のままであれば確定申告により天引きされた税金は返ってくると思いますが、就職することで年間所得が103万を超える場合、2つのアルバイトの所得にも10%の所得税がかかるのでしょうか?
  • 就職後に所得税がかかるか疑問です。大学生の時は2つのアルバイトをしていましたが、1つのアルバイトは扶養控除異動申告書を提出していたため税金はかかっていませんでした。もう1つのアルバイトは提出していなかったため3%の税金が天引きされています。大学生のままであれば確定申告により天引きされた税金は返ってくると思いますが、就職することで年間所得が103万を超えます。この場合、2つのアルバイトの所得にも10%の所得税がかかるのでしょうか?
  • 就職後の所得税について教えてください。大学生の時は2つのアルバイトをしており、1つのアルバイトは扶養控除異動申告書を提出していたため税金はかかりませんでしたが、もう1つのアルバイトは提出していなかったため3%の税金が天引きされています。大学生のままであれば確定申告により天引きされた税金は返ってくると思いますが、就職することで年間所得が103万を超える場合、2つのアルバイトの所得にも10%の所得税がかかるのでしょうか?
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就職し、親の控除からはずれた場合の所得税

3月まで大学生で、アルバイトをしていましたが、4月から企業に就職しています。 3月までは掛け持ちで、1つには扶養控除異動申告書を提出していたので税金はかかっていませんでした。もう1つは提出していなかったので3%の税が天引きされています。 大学生のまま(年間所得が103万以下)であれば、確定申告により天引きされた税金は返ってくると思います。 しかし、最初に述べた通り、4月から就職していますので、年間所得が103万を超えます。 この場合、上記の2つのアルバイトの所得(控除分を引いた額)に対しても、10%の所得税がかかってくるのでしょうか? 単純に源泉徴収票を就職先に提出しなければ分からないと思うのですが、それはやはり違法行為になりますか? ご存じの方、ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

金額にもよるのですが、学生のアルバイト程度であれば、就職後の年収に合算されません。転職の場合は、通常会社に源泉徴収票を提出して、年末調整しますが、アルバイト程度ではこの対象に入りません。なお、提出するにしても、1-3月分になります。

その他の回答 (3)

  • mat1009
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回答No.4

就職おめでとうございます。 複数の会社からの源泉徴収票があっても、基本的には1月1日から12月31日までの給料・賞与に対して、所得税と住民税が課税されます。 さまざまな控除はありますが、それを記載するとややこしくなるので、手続きの手順を簡単に記載します。 (1)3月まで働いていた会社から源泉徴収票を交付してもらう。 (2)(1)で交付してもらった2枚の源泉徴収票を、現在の会社の給与担当者に渡す。   →あなたの行うことはこれで終わり。 (3)今年の年末にお会社で行う年末調整で、一年間の給与収入の所得税の清算が終わります。   *たぶん、今回の年末調整は所得税を追納することになるので、12月の給料か翌年1月の給料で    「年末調整での追徴分」ということで所得税の清算が終了します。ただ、控除額が多い場合などは   源泉徴収された所得税が年末調整によって帰ってくる場合があります。 以上です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>大学生のまま(年間所得が103万以下)であれば、確定申告により天引きされた税金は返って… ずいぶんあやふや。 基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm には一つも該当するものがないとして、所得税が発生しない「所得」の限度は 38 + 27 = 65万円です。 「所得 65万」は「給与収入 130万」とイコールです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >しかし、最初に述べた通り、4月から就職していますので… 個人の税金は大晦日の現況で判断しますので、それなら勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm は適用されません。 >年間所得が103万を超えます… 前述のとおり、「所得 103万」は何の線引きでもありません。 >上記の2つのアルバイトの所得(控除分を引いた額)に対しても… 1~3月のバイトと4~12月との給与・賞与全部が課税対象。 >10%の所得税がかかってくるのでしょうか… 10%とは限りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >提出しなければ分からないと思うのですが… コンビニで小さな商品をポケットに入れたまま店外に出ても、レジ係にも警備員にも見つからないこともあるでしょうね。 あなたはそんな若者なのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>単純に源泉徴収票を就職先に提出しなければ分からないと思うのですが、それはやはり違法行為になりますか? そのとおりです。 バイト分の源泉徴収票を会社に提出し、その分も合わせて年末調整してもらうことが必要です。 もし、提出できなかった場合は、来年、自分で確定申告が必要です。 >上記の2つのアルバイトの所得(控除分を引いた額)に対しても、10%の所得税がかかってくるのでしょうか? いいえ。 所得税の税率は合計した所得に応じて変わります。 貴方の年間収入が分からないので税率はわかりませんが、合計年収がおおむね400万円以下なら税率は5%です。

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