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国民健康保険の還付申請について教えてください

今年、社会保険に加入している家族の扶養になりました。その後1年前の2月から6月迄の5ヶ月間の国保の還付申請の為、市役所に行きました。ところが、2月、3月は還付できるが、4月~6月は逆に保険料を請求されました。(確かに4月、5月は支払い期間では無いですが 、6月は支払い済みです) システム上の事との説明で納得出来ません。同期間の医療費70%請求はわかりますが、何故還付では無く保険料の請求なのか? 理解出来ません。 どなたか詳しい方、教えていただけませんか。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

#3で回答した者です。念のため、少し申し添えておきます。 ・26年度の保険料(26年4月~27年3月分) お住いの市町村では年間保険料を10回に分けて納付するようですね。ということは、12か月分を10回で納付しますから、1回あたり、1.2か月分の保険料を支払っていることになります。 つまり、(遡及して)27年2月に国保から社会保険の健保に変更した場合、2月と3月の2か月分の還付があります。一方、2月と3月に支払った保険料は2.4か月分です。したがって、0.4か月分の保険料分を差し引いて還付されるのが正しいです。2月と3月に納付した分の全額が還付されるわけではありません。 言い方を変えると、4月と5月には納付していませんから、その分を他の月に分散して支払うというシステムになっているということになります。つまり、27年2月と3月に支払った保険料の中から、26年4月と5月分に相当する分の一部を差し引いて還付されていると思えば納得がいきます。 ・27年度の保険料(27年4月~28年3月分) この年度はすでに(遡及して)国保を脱退していますから、保険料は一切かかりません。6月納付分しか支払っていませんので、本来であれば、その分は全額還付されるはずです。 以上の前提で、#3の回答を書きました。

duazo800
質問者

お礼

大変 返事が遅れましてすみませんでした、詳しくありがとうございました 良く理解出来、手続きに行って来ました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

ご質問文と、他の回答者へのお礼コメントとを照らし合わせて読むと、どうもおかしいですね。 確認ですが、 ・昨年2月に遡及して、国保から家族の社保の健保(被扶養者)に加入手続き済 ・国保の保険料は、昨年2月から6月納付分までを支払済 ・7月以降の国保分は未払い ということでいいでしょうか。 であれば、少なくとも昨年度分(4月以降分)は、国保の保険料は一切納付する必要がありませんから、6月に支払った分は全額が還付されるはずです。まして、4月・5月分を請求されるというのは意味不明です。(一般的には、どの市町村でも事務処理上、4月・5月(ところによっては6月も)は納付月でないことが多いですね) とはいえ、 「同期間の医療費70%請求は社保の健保に請求するので問題は無い様ですが」 と書かれているので、変更が「今年の2月」だと役所の担当者が勘違いしているはずもなさそうです。 可能性としては、昨年度分の保険料が変更(増額)になったため、それを(翌年度の)4~6月分と称しているのかもしれません。 いま一度わかるように説明をお願いしてみたほうがいいのではないでしょうか。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・質問の内容がおかしくありませんか?  >今年、社会保険に加入している家族の扶養になりました   ・今年(2016年)の1月or2月に家族の健康保険の扶養に入ったのですよね  >その後1年前の2月から6月迄の5ヶ月間の国保の還付申請の為   ・今年から扶養に入ったのに、何故昨年の2月~6月の国保保険料の還付になるのか    扶養に入る月の前月までは国保の保険料がかかるでしょう    「扶養に入り国保の脱退手続きをすると、国保の保険料が再計算されて     今まで支払っていた国保の保険料と再計算された保険料を比べて     不足ならその分を請求され、多く払っていればその分が戻されるだけです」

duazo800
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 質問内容補足します。扶養申請は今年ですが 扶養認定月は昨年の2月であり、昨年2月から先月迄の国保の還付申請をしているところです、説明不足ですみませんでした。還付期間の再計算により+-の差額が出ると言う事ですね。昨年4月、5月は10ヶ月計算で実際には支払いは無いですが、還付は支払い額より少なく、請求は多くなるみたいですね。ありがとうございました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

ご確認1.社会保険に加入していない期間は、必ず国保に加入していることになります。 ご確認2.国保の支払い回数は必ずしも月毎の分割(12回)ではない為、途中で脱退すると過不足が出ることがあります。 ご確認3.保険料は、仮算定期間と本算定期間があり、仮算定の支払い額より本算定のほうが高くなることがあります。 例 仮の算定期間で1万円の保険料を支払った場合でも、本算定で本来の保険料が2万円だった場合 仮算定 1万円×(4月分・5月分・6月分)=3万円 本算定 2万円×(7月分~3月分まで)=18万円 本来支払うべき保険料の「年額」合計=3万円+18万円=21万円 本来支払うべき「月額」の保険料=21万円÷12=17500円(月) 6月までに支払った金額=3万円 途中脱退した場合の6月までに本来支払うべき保険料の不足=7500円×(4月分・5月分・6月分)=22500円 6月までに本来支払うべき月額保険料が17500円なので、途中脱退すると月7500円分が足りないということになります。(後日請求されます。)

duazo800
質問者

お礼

早速にありがとうございます。確認1は加入していました。確認2,3の再計算で差額が出ると言う事ですね。還付の場合は支払い金額より少なく、請求の場合は高くなる うまいことになってますね。同期間の医療費70%請求は社保の健保に請求するので問題は無い様ですが、少しでも還付があれば良しとします。 ご丁寧に感謝します。

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