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国民健康保険料の支払いについて

現在住んでいる町に10月に引越してきました。結婚退職し無職のため 主人の会社の社会保険の扶養に入る予定でしたが、失業保険をもらって いるため加入できず、国保に加入しました。 失業保険の支給が来年2月には終わるため、3月より社会保険の扶養に入ろうと思っています。 ここで質問ですが、4月に転勤の可能性があるのですが他の県に引越した場合、国保の未納があれば 引越し後も請求が来るのでしょうか?? また、納期が8期に分かれており、5~8期まで納付するようになっているのですが、それぞれ何月分に該当するのかが分かりません。市役所に確認しなければ分からないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

国保は市町村単位で運営していますから 未納分があれば引越し先まで督促状は届 きます。 国保の払い込み金額は年税を8期に分け て納付しています。(市町村単位なので 10期の役所もありますが) なのでどの分が何月分っていう計算はし ていません。 なので4月に引越しした場合3月分まで という考えではなく3月末までに納期限 が来るものを払えば平気です。 引越しや社会保険に加入した時点で年税 額を再計算して、多く払いすぎていれば 還付されるし、足りなければ払い込むこ とになります。

taka_k1977
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

未納の保険料は一括納付が原則ですが、それが難しい場合には、 分割を認めてくれる場合もあります。 また、滞納していたことについて、正当な理由がない場合、 延滞金を取られる場合もあります。 支払える生活水準にありながら未納を続けると 預貯金の差し押さえやご主人の会社などへ連絡が行く事もあります。 それもなかったとしても、国保は加入すると脱退手続きがなければ 例え、ご主人の扶養に入ったり会社の健保に加入しても 継続されてしまいます。ただし転出届けを出した場合は脱退となります。 請求期限は2年で(請求時効)、それまでの間は請求を受けます。 役所が回収不能であると判断されない限り、その間は どこに住もうが請求されます。 請求の期間ですが、国保の場合は退職した(健保脱退)時点から 加入となりますから、その翌月分から請求されます。 一年分の保険料を相当期間で割るので12等分する訳ではなく8等分し端数は初回に収めるので(○月~何月の分)とはならず○期分と言う 表記になります。 ただし、失業保険給付の待機期間中は扶養に入れますから 手続きされていれば、その期間は除外されます。

taka_k1977
質問者

お礼

そうですか。あまりの金額に驚いてしまいました。 未納にはできないですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>他の県に引越した場合、国保の未納があれば引越し後も請求が来るのでしょうか?? もちろんきますよ。最近国保は未納が多くて各自治体も苦労しているので、互いに未納者に対しては協力し合っていますので全国どこでも付いて回ると思ってください。国保は税金と同じく国税徴収法にもとづく徴収が可能であり、裁判手続きをしないでも役所が直接、財産調査から差押などまで出来る強大な権限を持っていますので、未納にならないようにして下さい。 >それぞれ何月分に該当するのかが分かりません。市役所に確認しなければ分からないのでしょうか? はい、役所に確認しないとわかりません。

taka_k1977
質問者

お礼

ありがとうございました。よく分かりました。

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