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国民健康保険料について

国保の保険料が毎月分ではなく1期や2期になっていて一年分が8で割られています。 最初の一月分だけ国保に加入し、次の月に扶養に入る場合、支払いはどうなるのでしょうか? 扶養に入った月から国保脱退になる場合支払いは? 12で割らないと一月の分は多く払うことになるのですか?

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

年間保険料を分割払いしているだけなので損得はありません。 加入や脱退があれば再計算されて請求されます。

sikizero
質問者

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その他の回答 (4)

回答No.5

国民健康保険料(税)は、1年間に納付しなければならない金額を8回に分割しているだけです。途中で脱退した場合は、次の様に計算されます。そんなに難しい話ではありませんよ。 ・全納付金額×(加入月数÷12)・・・・(1) 加入月数分の保険料を算出 ・納付済み金額-(1) ・・・・(2) 既に納付した額と必要な保険料の差額を算出 (2)がプラスになれば、それが還付になりますので、後日役所から還付先口座の通知が届きます。逆にマイナスになった場合は、納付書が届く仕組みとなりますので、納付書を持ってコンビニ等で納付する事になります。 親切な職員なら、脱退時に還付になるのか・納付になるのか、教えてくれると思いますし、逆に聞いたら教えてくれると思います。

sikizero
質問者

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

>最初の一月分だけ国保に加入し、次の月に扶養に入る場合、支払いはどうなるのでしょうか?扶養に入った月から国保脱退になる場合支払いは? 支払う保険料は「ひと月分」、つまり「1年分の保険料÷12」になります。 「払いすぎた保険料」は脱退の届け出をした後で還付されます。 --- たとえば、「1年分の保険料」が24万円だとすると…… ・1期分=24万円÷8=3万円 ・ひと月分=24万円÷12=2万円 なので、脱退したあとで1万円が還付されます。 >12で割らないと一月の分は多く払うことになるのですか? 上記のとおりです。 (参考) 【千葉市の案内】『年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合、保険料の納付はどのようになりますか。』 https://www.city.chiba.jp/faq/hokenfukushi/kenkou/hoken/763.html >■年度途中でやめた場合の保険料 >途中で国保を喪失したときは、【喪失した月の前月まで】の保険料が【月割】で算定されます。 >保険料が納め過ぎになった場合は、喪失届の翌月に還付通知を発送し、指定された口座に振り込みます。 ※千葉市の納期は「10期」ですが、「喪失した月の前月までの保険料が【月割】になる」のはどの市町村でも同じです。 ※「還付の方法・タイミング」は市町村によって異なる場合がありますので、お住いの市町村に確認してください。

sikizero
質問者

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2992/6695)
回答No.3

> 国保の保険料が毎月分ではなく1期や2期になっていて一年分が8で割られています 一年の12か月分を、8等分されているだけです。 > 最初の一月分だけ国保に加入し、次の月に扶養に入る場合、支払いはどうなるのでしょうか? > 扶養に入った月から国保脱退になる場合支払いは? > 12で割らないと一月の分は多く払うことになるのですか? 扶養とは、配偶者の勤務先の社会保険の健康保険の扶養ですね。 健康保険の扶養に入ったという証明書を市区町村役場に持って行って、国保脱退の手続きをしましょう。 扶養に入ったという証明書とは、最近は、個人名ごとのクレジットカード大の健康保険証が大多数ですが、財政状況が悪い健康保険組合の場合は1家族全部を1冊に手書きの保険証の所もあります。 配偶者の健康保険証の扶養の手続きをしても、保険証が来るのが1~3か月遅れることもあります。 配偶者の健康保険証の扶養者の発行年月日(加入年月日)を見て、市区町村役場では、国保の保険料を12か月に分割して、過不足金が有れば清算します。 国保に還付(国保保険料を納付しすぎての戻し金)が有るならば、1~2か月後に金融機関の口座に振込されます。 --------------------- 余分なことですが・・・・ 年金の似た名前に混乱しないでください。 今まで国保の加入者ならば、国民基礎年金(国民年金)の加入者でもあるわけですね。 配偶者の勤務先の健康保険の扶養になるならば、年金の手続きも「第三号被保険者」にも加入が可能ではありませんか? 「第三号被保険者」とは、配偶者が勤務先の社会保険に加入ならば、社会保険の中に「厚生年金」が有ります。 「厚生年金」の加入者の配偶者が、一定の年収額以下(質問の健康保険の扶養になるなら一定の年収以下になる)ならば、配偶者の勤務先を通して「第三号被保険者」の申請も、健康保険の扶養と同時に出来ます。 「第三号被保険者」と認定されると、国民基礎年金(国民年金)と同等になります。 つまり、「第三号被保険者」の期間中は、国民年金の保険料を納付しなくてもOKとなり、また、将来の国民年金の支給も、この期間の国民年金として支給されます。 注:健康保険の手続きと、国民年金の手続きは、まったく別々の手続きであり、それぞれの手続きが必要です。(別々の手続きですから、連動をしない手続きです) 将来は、マイナンバーによって、健康保険も、年金も、一括管理で手続き一つで可能になると、政府が言っています。

sikizero
質問者

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

国保の保険料は、加入期間中、1か月単位で支払うことになっています。月の途中で扶養に入り国保を脱退したときは国保の保険料はかかりません。逆に月の途中で扶養を抜けて国保に加入したときは国保の保険料を支払うことになります。月末時点で加入しているほうの健康保険に支払うということです。 国保が1年を8期(自治体により分割回数は異なる)に分けて支払うのは便宜的なものですので、国保脱退時に月単位に計算し直して、払い過ぎていれば還付になり、足りていなければ追徴になるだけです。損得はありません。

sikizero
質問者

お礼

ありがとうございます。

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