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国民健康保険と社会保険
12月10日に社会保険に加入しました。 それまで国民健康保険に加入していて、支払いも行っておりました。 12月は、国保の7期分の支払いと社会保険を二重で支払ってると思うのですが、こちらは国保の返金はないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
12月10日に健保の被保険者資格を取得して12/31は健保被保険者なので、12月分に係る保険料は健保保険料のみになります。 国民健康保険は健保被保険者になった日に適用除外に該当し、その月以後の保険料は納付を要しません。 しかしこれは健保被保険者になったからといって自動的に手続き、処理されるのではなく、健保保険証か被保険者証明書を持って、市役所の国民健康保険課で手続きをしなければなりません。 このときに保険料を再計算し清算します。
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- coco1701
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回答No.2
・社会保険(会社の健康保険)加入後に、市役所で国民健康保険の喪失手続をしませんでしたか その際、国民健康保険の保険料の再計算をして、支払いすぎなら還付に手続きがされるはずですが
質問者
お礼
ありがとうございます。大変助かりました。 手続きに行った際、そういう話が何も出なかったので、これで解決しました。
- tono-todo
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回答No.1
??? 社会保険の内容は何ですか。 国民年金・失業保険も社保です。 健康保健と取り扱い課が違うはずですが?
質問者
お礼
すいません。社会保健です。 国民健康保険と社会保健を12月に両方払ってるという意味なのですが、二重に支払ってるという事にならないのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございます。大変助かりました。 手続きに行った際、そういう話が何も出なかったので、これで解決しました。