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国民健康保険の還付について

子供が出来たので今年の一月から扶養に入りました。夫は信用金庫に勤めており社会保険です。色々手続きをして国民年金の還付を受けられたのは確認済みなのですが国民健康保険の還付については不明です。 夫が言うには、社会保険料の支払額がその分減ってるかも?みたいな訳のわからない事を言っているのですが二人ともそういった事に疎いです。扶養に入る前に一年分の国民健康保険料をまとめて支払っていたので過払いになっていると思います。 還付金があった場合、通知は来ますか?市役所に行って国民健康保険の脱退手続きをしないと還付は受けられないですか?(脱退出来ているかは不明です。)今、出産間近ですぐに行けませんが大丈夫でしょうか? 夫が国民健康保険証は捨てていいと言ったので捨ててしまいました…やはりまずかったですよね… 手順をわかりやすく教えて頂けるとありがたいです。

みんなの回答

  • Door-Four
  • ベストアンサー率17% (72/413)
回答No.4

ご主人の健康保険の扶養に入って資格が付いたなら国保は脱退です。脱退は加入者自ら行うことであり、ご主人の会社や会社で加入している健康保険がすることではありません。 あなた自身が社保の扶養の資格が付いた後で国保に対して何もしていないのならば、国保の資格はまだ残ったままになっているので、還付の通知も何も来ませんよ。あなたが国保の脱退手続をご自分でなさってからじゃないと還付の有り無しなんて分からないのですから。脱退しているかどうか不明も何も、脱退の手続をしてないなら脱退されてなんていません。 新しくもらった健康保険証をお持ちになり、役所にて脱退手続を進めて下さい。どうしても行くことが出来ないのならば、役所に電話して事情を説明し郵送でも出来るかどうかを聞いてみて下さい。 脱退手続をして初めて保険料は清算されます。清算の結果納め過ぎた分があれば還付されます。 また、国保証は本来なら誤使用や悪用を防ぐため返却です。ご主人が捨てていいと言っていたそうですが、まだ資格も切れてないのに勝手に処分しないで欲しいと伝えて下さい。役所からも返却するよう言われるかと思いますが、間違って破棄してしまったと伝えるといいでしょう。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>国民年金の還付を受けられたのは確認済み  ・貴方は国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者に変更になったので   変更になった月からは国民年金保険料は0円になっている   その為、事前の納付された保険料の該当月分が返金される   この手続きは、年金事務所がしてくれる >国民健康保険の還付については不明です  ・>還付金があった場合、通知は来ますか?・・・来ません(市の方では貴方が扶養になったことを知りませんから)  ・>市役所に行って国民健康保険の脱退手続きをしないと還付は受けられないですか?   その通り・・新しい保険証と国保の保険証を持参して国保の脱退手続きをする必要あり   それで、保険料を再計算して、多く払った分の金額が返金されます  ・>夫が国民健康保険証は捨てていいと言ったので捨ててしまいました   市の窓口に電話でどの様に対応したら良いか聞いて、その指示により手続きを行って下さい >夫が言うには、社会保険料の支払額がその分減ってるかも?  ・貴方がご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号になった場合   貴方の健康保険料は無料(0円)、国民年金保険料は無料(0円)になります  ・ご主人の払っている、健康保険料、厚生年金保険料、の金額は変わりません  

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……還付金があった場合、通知は来ますか?市役所に行って国民健康保険の脱退手続きをしないと還付は受けられないですか?(脱退出来ているかは不明です。)…… 「市役所に行って国民健康保険の脱退手続きをしないと還付は受けられない」が正解です。 理由は単純で、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、【住民自身が】【自主的に】手続き(届け出)をしないと脱退手続きが行われないからです。 --- なお、「郵送」などで手続きできる場合もありますので、詳しくは「市役所の国民健康保険(国保)の窓口」に確認してください。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >こんなときには14日以内に届け出を >職場の健康保険などの扶養になった日の翌日 ※「市町村国保」のルールは、【各市町村ごとに】微妙に違いますのでご注意ください。 >今、出産間近ですぐに行けませんが大丈夫でしょうか? 「原則」は「14日以内」に届け出をする義務があります。 とはいえ、「遅れたら還付を受けられない」わけではありませんので、直接市役所の窓口へご確認ください。 >夫が国民健康保険証は捨てていいと言ったので捨ててしまいました…やはりまずかったですよね… はい、保険を脱退した場合は「保険証(被保険者証)」を「保険の運営者(「保険者」と言います。)」に返却するのが原則です。 しかし、捨ててしまったものはしょうがありませんので、正直に話すしかありません。 どのみち、もう使えない保険証ですから、市町村としては特に問題にしないのではないかと思います。(要確認) (参考) 『国民健康保険証の更新と返却の手続きはどうしたらいいですか?|甲府市』 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokuminhoken/faq/kurashi/hoken/hoken/00268.html >……会社の健康保険に加入するなどして国保をやめるときは、脱退手続きの際、必ず保険証を国民健康保険課にお返しください。 >手順をわかりやすく…… 上記の通り、「各市町村ごとのルールの違い」もありますので「自分が住んでいる(住民登録している)市町村の役所」にご確認ください。 ***** ◯備考 >子供が出来たので今年の一月から扶養に入りました。 これはおそらく「(仕事を辞めるなどして)収入が減ったから」ではないかと思いますが、回答は特に変わりません。 >夫が言うには、社会保険料の支払額がその分減ってるかも?…… 「会社員などが加入する健康保険」と「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、それぞれ運営者(保険者)が異なります。 そして、それぞれの保険者が連絡を取り合うこともありません。 ですから、「保険料」についてもまったく【無関係】です。 ※なお、「マイナンバー制度」の導入で今後は変わるかもしてませんが、【現時点では】、保険者同士が連携して(勝手に)手続きしてくれることはありません。 --- ちなみに、「社会保険」と言った場合は、「厚生年金保険」も含める場合もありますし、「労働保険(雇用保険と労災保険)」まで含めることもあります。 もちろん、「健康保険」や「市町村国保」など【公的医療保険】と「厚生年金保険」や「労働保険」はまったく異なる保険です。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

まず、老後にもらうための「年金」と病院で使う「健康保険証」は別物です。 つまり、国民年金は、老後のためのもので、年金事務所に払います。一方、国民健康保険は、自治体の役場で手続きして振込などで払います。 それぞれ手続する場所も別ですし、還付の計算方法も、扶養になる条件も、還付方法も、手続きの際に持参すべきものも別です。とりあえず、管轄の年金事務所と、お住まいの自治体の国民健康保険の担当部署にお電話なさってください。(明日にでも一度訪問して、書類をもらって再度訪問するほうが早くて確実だと思いますけれども)

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