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退職後の妻の確定申告は?

確定申告の事でお聞きします、よろしくお願いします。 主人は26年9月に60歳で定年退職後、母の介護の為、 27年は失業保険の受給だけで就職はしてません。 収入は個人年金が月10万円。 妻の私はパート年収が2箇所合計で110万。(源泉徴収してない会社が1社) 医療費45万円(歯科治療)。 生命保険は夫婦で5万円ぐらい。 地震保険1万。 健康保険は会社の保険を2年延長してます。 確定申告は主人がすべきなのでしょうか。別々に申告するものなのでしょうか? 私が申告するとしたら、主人を扶養にした方がいいのでしょうか。 26歳の娘が同居してますが無職です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

#4で回答した者です。念のためですが補足いたします。 27年中に支払った任意継続の健康保険料、妻及び娘さんの国民年金保険料は、いずれも全額が社会保険料控除の対象になります。夫または妻の確定申告の際に付けるのを忘れないようにしてください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

結論から申しますと、どちらも、それぞれで確定申告したほうがいいと思います。 まず、夫のほうですが、26年9月に60歳で定年退職ということは、27年(昨年)の10月前後から、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給資格が得られたものと推測します。27年はぎりぎり受給が始まったかどうかといったところでしょうか。この年金は失業手当の受給月は停止されますが、昨年は結局受給金額は0円ということでいいでしょうか。定年退職での失業手当の支給は150日間ほどだと思いますので、すでに終了してますね。 それから、「月10万円の個人年金」と書かれているのが気になります。もしこれが老齢厚生年金ではなくて、個人年金で間違いなければ、おそらく源泉徴収されているはずですので、他の控除等を考慮すれば、所得税はゼロになって、還付される可能性が高いと思われます。 次に、妻のほうですが、源泉徴収されていない収入があるようですが、妻にも各種控除を付ければ所得税はゼロになって、源泉徴収されているほうのは還付される可能性が高いです。 各種控除についてですが、それぞれの年収からすると、配偶者控除はどちらにつけてもよさそうに思います。医療費控除、娘さんの扶養控除もどちらか所得が多くなりそうなほうに付けます。生命保険、地震保険はそれぞれで付ければいいのでは。 なお、健康保険の任意継続は今年の9月前後で2年経過して終了します。その後は、国民健康保険になるのでしょうか。その際の保険料は27年の所得により決定されます。そういう意味でも、昨年分の確定申告はキチンとどちらもやっておいたほうがいいと思います。また、住民税も昨年の所得で決まります。 試しに、こちらのサイト(確定申告書作成コーナー)で試算してみるといいです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >確定申告は主人がすべきなのでしょうか。別々に申告するものなのでしょうか? 別々にするものです。 これは、「夫婦」だけでなく「親子」でも同じです。 簡単に言えば、「税金の制度では家族も他人も同じ扱い」ということです。 --- もちろん、「相続税」や「贈与税」などは考え方が(ルールが)まったく違います。 また、「所得税」「個人住民税」でも納税者に【生計を一(いつ)にする親族】がいる場合は、税負担が軽くなることがあります。 「生計を一にする」は税法上の考え方で「生計をともにする」とも微妙に違います。 また、「同居・別居」ではなく【生計の実態】で判断することになっています。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人】の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >私が申告するとしたら、主人を扶養にした方がいいのでしょうか。 「(自分の親族を)扶養にする」かどうかは納税者の【任意】です。 つまり、「そのほうが節税になるからする」「節税にならないからしない」【どちらでもよい】ということです。 もちろん、一定の条件がありますから「したいからする」というわけにはいきません。 --- なお、「扶養にする」というのは、自分の家族を「(自分が加入している)【健康保険の】被扶養者(ひふようしゃ)」というものにする(認定してもらう)場合に使われることが多い表現なので、「税金の制度」で使うにはあまり適切な表現とは言えません。(と言っても、使う人は多いですが。) 別の言い方で「税法上の扶養」などとも呼ばれることもありますが、具体的には【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものの「1つ」である「配偶者控除」「扶養控除」という仕組みを使って【節税】することです。 「所得控除」は、「知っている人だけが(税金で)得をする(知らない人は損をする)」ものなので、面倒でも仕組みをよく理解しておいたほうがよいです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ***** ◯補足事項 >27年は失業保険の受給だけ…… 「雇用保険から支給される給付金」による【収入】は「非課税」とされています。 つまり、「税法上の所得の金額」としては「ないもの(0円)」とみなします。 なお、【税法上は】、「収入」「所得」「課税所得」などの用語はそれぞれ意味するもの(数字)が【まったく】異なりますので十分留意してください。 (参考) 『所得―非課税所得|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html >収入は個人年金…… 「個人年金(民間の保険会社の金融商品)」による【収入】は、「公的な年金による収入」と税法上の取り扱いが【まったく】異なります。 つまり、第三者にはどう扱うべきかは分からないということです。 (参考) 『所得税>……>保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm >パート年収が2箇所合計で110万。(源泉徴収してない会社が1社) 「パートタイム労働による収入」は、税法上の「給与所得」という所得(の種類)に区分される【収入】です。 そして、「パートタイム労働者(などの給与所得者)を雇っている事業主(雇い主、給与の支払者)」は、「労働者」に『【給与所得の】源泉徴収票』を交付することが義務付けられています。 このルールは、「源泉所得税の徴収の有無」とは【無関係】です。 そして、「税法上の給与所得という所得に区分される収入がある人(あった人)=給与所得者」には、以下のようなルールが適用されます。 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 (参考) 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに……【すべての受給者】に交付しなければなりません。…… --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… >医療費45万円(歯科治療)。 「医療費を支払った納税者」は、「医療費控除」という【所得控除】を受けられる場合があります。 ただし、すべての医療費が控除対象になるわけではありません。 (参考) 『所得税>……>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >ページ下部[関連コード]の記事も参照のこと >生命保険は夫婦で5万円ぐらい。地震保険1万。 「生命保険」の保険料は「生命保険料控除」、「地震保険」の保険料は「地震保険料控除」という【所得控除】の対象となります。 なお、所得控除を受けられる納税者は、原則として「保険料を負担している納税者」です。詳細なルールについては「最寄りの税務署」にご確認ください。 >健康保険は会社の保険を2年延長してます。 「健康保険」の保険料は、「社会保険料控除」という【所得控除】の対象となります。 >26歳の娘が同居してますが無職です。 「納税者と同居している親族」は、原則として「納税者と生計を一にする親族」として取り扱われます。 なお、「無職=(その年の)税法上の所得なし」の場合は、「(その年の)所得税額0円」ですから「(その年の)所得税の確定申告」をする義務はありませんが、(市町村に対して)「個人住民税の申告」をしなければならない場合もあります。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html ※字数制限にかかりましたのでここまでとします。不明な点は補足してください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

確定申告は課税所得がある個人それぞれが必須です。 非課税範囲なら義務はなく、しかし、する事によって還付が受けられたり国保が安くなったりする場合があります。 まず、ご主人の方ですが、失業給付は非課税なので個人年金120万円だけが収入ですね。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q6.html 計算がややこしいので上記などを参考にして所得額を出して下さい。 源泉徴収されている場合は、差額が還付や追納になります。 奥さんの方は、基礎控除と給与所得控除で103万を引くと7万円が課税対象となります。 そこで、控除を誰にどれを付けるかという問題になります。 医療費控除はその費用を出した人に付けられますが、生計が同じ同居の親族なので、夫でも妻でも判別しようがありません。課税所得の多い人に付けるのが順当かと。 生保は2つ入っているようですから、それぞれ2人に付けるのが順当でしょう。金額次第で、これだけで妻の方は非課税になるかもしれません。申告すれば源泉された所得税が還付になります。 地震保険も先のようにどちらかに。 娘さんが扶養家族ですから、扶養控除も付けられます。やはり、課税所得の多い人に付けます。 お母様は亡くなられたのですね。ご存命なら老親扶養控除を付けられます。 そんなこんなでたぶん非課税でしょう。 住民税非課税世帯の国保は7割引になります。昔ならいざしらず、今時は健保の任意継続にメリットはほとんどありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.1

日本では確定申告は各人が別々に行うものです。夫婦で合算するなどという制度はありません。 親族を扶養家族にできるのならすればいいのではありませんか?そのほうが所得税も安くなりますし...

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