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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:わが家が以前の持ち主の遺言書に相続させるとあった)

遺言書による相続と持ち主の主張に対する対応方法

このQ&Aのポイント
  • わが家が以前の持ち主の遺言書による相続問題が発生しました。調査や名義変更を済ませ、住宅ローンも完済していましたが、最近になって前の持ち主の子供から遺言書が渡され、家を相続すると主張されました。
  • 実際にはこの家は前の持ち主からわけあって手放され、公の機関の競売で購入したものです。しかし、相手はその取引が違法で無効であると主張しています。
  • 遺言書による相続には一定の法的効力がありますが、他の条件や取引の妥当性も考慮されます。弁護士の助言を仰ぎ、遺言書の内容やその他の証拠を確認しながら対応する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

  無くなった方が存命中(2005年)に取引され、その時点で貴方の財産です 取引が完了した後で亡くなってるのだから、遺産となりません 違法だと主張するなら勝手に裁判でもさせればよい、裁判所が受け付けませんよ   また「公の機関が競売」した物件なら持ち主からの権利は「公の機関」に移ったのが相手が主張する違法な取引です 文句を言うなら「公の機関」が対象です、貴方は善意の第三者であり全く無関係です  

harbale
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。相手がかなり強気にまくし立てているので不安になっていました。また電話がかかって来たら、そのように言ってみます。

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その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19415)
回答No.6

因みに >それを誰も無効にすることはできないと書かれてあった 遺言書にそのような文言が記載されていても「法的には無効」です。 てゆ~か「遺言書に遺産相続に関する事と関係ない事が書いてあったりする」と、場合によっては「遺言書全体が無効」になったりします。

harbale
質問者

お礼

追記をありがとうございます。「遺言書全体が無効」になりうる記述・・・そうなんですね。当方も遺言書を書く際には、注意しないといけませんね。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19415)
回答No.5

>前の持ち主のBさんがわけあって手放したこの家を公の機関が競売にかけていたのを私たちが購入したのです。 「当方は善意の第三者であり、法的に言っても、所有権は当方にあります。A氏は、自分の所有物ではない物件を、あたかも自分の所有物のように騙って遺言書に虚偽の記載をしただけであり、貴方に相続権はありません」と回答しましょう。

harbale
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。おそらくAさんの遺言状はBさんへの売買以前に書かれたもので、修正されることがなかった(忘れていた?)のだと思います。それは先方の問題であって、当方には全くの無関係のこと・・・スッキリしました。

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  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.4

そんな内容がまかり通るのであれば、 所有しているものを全て子供に相続させると書いておけば 死後全て取り返せることになってしまいますね。 そんなことまかり通ったら大変なことになります。 個人に対する迷惑電話の場合、「傷害罪」の適用も考えられますので これ以上電話してくると傷害罪でこちらが訴えますよとでも 伝えてではいかがでしょうか。

harbale
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。そうですね、遺言状の効力が法的にも認められた他人の財産にまで及ぶのであれば、何でもアリになってしまいますね。迷惑電話にまでなるようであれば、こちらの考えも伝えてみたいと思います。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5098/13330)
回答No.1

AさんからBさんに渡った経緯を知らない貴方は善意の第三者であり、登記上も問題なく貴方のモノに成っているのであれば返す義務などありません。 遺言書に何が書いてあろうと、他人の財物を奪う事ができるような効力はありません。 だいたい、そんな戯言に付き合う弁護士など居ないでしょうから、弁護士から連絡なんて来ないかもしれませんよ。 しつこく何か言ってくるようであれば、法テラスなどで法律の専門家に相談しましょう。

harbale
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。Aさんとの売買はしておらず、登記上もこちらの所有物となっていますので問題はないと思っていましたが、必ず取り返せるようなことも言っていましたので不安でした。もし何かあったら専門家に相談をしてみます。

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