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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続(遺言))

相続(遺言)公正証書による遺言

このQ&Aのポイント
  • 相続(遺言)公正証書による遺言の権利と遺留分について調査します。
  • 公正証書の遺言は裁判を回避するための効果的な手段ですが、遺留分は最低限確保しておく必要があります。
  • 裁判によって公正証書の遺言も無効になり、相続財産は各々に分配される場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

お礼を読ませていただきました。 親の介護などは、損得で行うものではないですし、法律でも扶養義務は親族全員にあるでしょうからね。 一緒に住んだり、親の面倒をみるのは、負担ばかりではないと思います。 困った時に助けを求めるのは、まずは家族でしょうからね。それだけでもよい面というのはあります。 それにあなたが親の面倒を見ないとなれば、他の人が面倒を見ようと言いだすかもしれません。しかし、体裁だけで、親に対する暴力に発展したり、生前中に親の印鑑等を持ち出したり、親をごまかしたりして、財産を食いつぶすような人もいます。生活費のように親からお金をもらえば、高額でなければ贈与税の対象にすらならない場合もあります。生活上の負担は一緒に住んでいたりすれば、相互に負担すべきものでしょうからね。 ですので、損得だけで親の面倒を見ないなどとすれば、悪意を持った他の身内に必要以上に浪費されてしまうかもしれませんね。ですので、面倒を見ても逃げても、どちらもよい面と悪い面があると思います。 お金に余裕のある親であれば、大きな負担となった時点で親の財産で親を施設に入れてしまうという考えもありますからね。 私の祖父母は、子供たちへの負担を求めたがらない人たちでした。しかし、家を継いだ長男は親の遺産をあてにし、面倒もみないのに親への精神的負担を強いてきましたね。結果、生前中にたかられてお金を出したこともありますが、生活が出来なくなった時点で自分から施設に入りましたね。おかげで子供たちは金銭的負担や介護の負担はほとんどない状態でしたね。残された財産やお金を見たときには、もっとお金をかけて楽に楽しんで生活すればよかったのに・・・かわいそうに・・・と思いましたね。

reylhc
質問者

お礼

たびたびのご回答をいただき有難うございます。 姉には事後報告となりましたが、さきほど話をしました。イラっとされ、まだそんなことしているの?ほっとけば?と、サラリと流されてしまいました。母には、きちんと法定相続を希望とのことで遺言をお願いしたそうです。母も法定相続でいいと言っているので、別にそれでいいのであれば私がどうのこうの言うことではないのでかまいませんが・・・母高齢とのこともあり、資産の算出もおろか計算できるとはとうてい思いません。現在は資産管理と賃貸物件の収入で生活をしているので、現況では困ることはひとつもないので、金銭の心配はしておりませんが・・・私もアドバイスいただいたように、喧嘩のもととなるお金は残すことのないことをすすめております。1/3の法定相続でも、ちょっと後継者は今後きびしいけど何とかなると思いますが、父のときにほとんど兄が相続、そして今度もきっちりもっていき嫁に権利こそはありませんが、生涯財産を食いつぶし兄と別れたとしてもごっそり慰謝料としてもっていくでしょうね・・・ でも私とこどもたちは、父・母には大変お世話になったので、気持ちよくお世話をさせていただこうと思います。お蔭様で、子供たちも素直に育ち、気持ちの優しい子です。私の長男も結婚し、お嫁さんもとても純真で気持ちのやさしい子です。お嫁さんも(ひ孫)をつれて、毎日祖母(母)のところに遊びに行ってくれます。アドバイスをいただきながら、愚痴みたいになって申し訳ございませんでした。お蔭様で、やさしい気持ちになれましたこと感謝いたします。 どうも有難うございました。 

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

家・先祖代々という考えもわかりますが、法律では後継者とかが優遇されるようなものはないはずです。 そして、お姉さまの言い分をつぶすような行為を考えていて、それでいてお姉さまと円満な関係というのは難しいと思います。 これを円満に行うのであれば、今からお母様からお姉さまに対して説得し続けることぐらいでしょうね。 家の存続に影響のない金銭から遺留分に配慮した金額を遺言でお姉さまに相続させ、それ以外のものをあなたに相続するような公正証書遺言が良いでしょうね。 あとは並行しての、生前贈与でしょう。 生前贈与も公正証書で行った方が良いかもしれません。 生前贈与による相続権の侵害として遺留分の請求を受ける可能性もあるでしょうから、注意が必要かもしれません。 贈与ですと、相続税より高額な贈与税がかかります。相続であれば税金がかからない財産であっても、贈与では高額な税金がかかることもあり得ますからね。 権利関係などであれば司法書士、税金であれば税理士へ相談され、計画的に行動する必要があると思います。ですので、総合事務所のようなところで相談されるほうが良いかもしれません。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 少しづつ計画性をもって進めていこうと思います。 すでに、私は相続時清算課税も使っており相続のときにもめるか?その分を差し引きされることと思います。これも母の遺言によって一筆算定に含まずをいれていただこうと思っております。 いづれにしても相当エネルギーを使いますよね・・・ 何にも言わず考えず介護もせず、きっちりと1/3をもらう方が賢いのかな?とも思いますが、人としてどうかとも思います。 こう思うのは、私だけでしょうかね・・・

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