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基本的人権
こんばんは。 基本的人権を、侵害しないように、心掛けましょう。 【訊きたいポイント】 もし、「人権侵害」が、可能なら。。。 (「可能?」・・・)
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- kohichiro
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私見では、人権侵害の最たるものが殺人であり戦争です。「敵国民」への侵害であると同時に、自国民への権力者による人権侵害でもあります。 愛国民になれ!という抑圧、強制のもとに国民を戦争に駆り立てる。見事な人権破壊です。 憲法9条を破壊して日本を戦争に駆り立てるあべ政権は人権侵害の見本ですね。喫緊の重要課題として、この可能性を摘み取らねば成りませんね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
人権が侵害されてきたから、人権を 侵害しないようにしよう、という考えが 広まったのです。 その為には、人権をどう構成するか、が 問題になりました。 まずは法律で構成することが考えられました。 人権は法律で定められているから、侵害が 許せない、という構成です。 しかし、これでは法律でなら侵害も許される ことになりかねません。 それで人権の根拠を憲法に求める考えが 出てきました。 人権は憲法で定められているから、法律によっても侵害する ことは許されない、という構成です。 しかし、これでは憲法でなら人権侵害も可能だ ということになりかねません。 それで、西洋人は「神」を持ってきました。 人権は神によって認められたのだ、だから 憲法でも人権を侵害することは許されないのだ。 という構成です。 しかし、神では異教徒に通じません。 それで、神の代わりに「自然法」を持ち出して きます。 かくて、現代では、人権は自然法によって保障 されているから、憲法でも、法律でも侵害する ことは許されない、と構成するようになっています。
お礼
hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 >「現代では、人権は自然法によって保障 されているから、憲法でも、法律でも侵害する ことは許されない、と構成するようになっています。」 なるほど。 「信教の自由」ということを棚に上げた「異教徒批判」は、 「魔女狩り」みたいなものですか。
- koosaka
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基本的人権というのは、17世紀にロック・ホッブス・ルソーなどの社会契約論者の言ったことに基づき、社会成立以前の自然状態では、自然人というものが存在し、自然権があると主張し、その自然人が互いに契約することで、共同で国家を設立し、それによって政治を行うべき、といいましたが、その自然権をその後、基本的人権というようになりました。 社会契約論者は当時の絶対主義の「王権神授説」の国王の統治権は、国王が神から人民の統治を委任されたのだから、人民に委任されたものではない、だから国王の人民の統治には、正当性があると言いました。 つまり自然状態があるとか、自然権があるというのは、そのような17世紀の「文脈・コンテクスト」の中で言われたことで、普遍的に妥当するというものではありませんでしたが、どういう訳か、今でも人間には基本的人権があると言われています。 たぶん、今でも、人民主権の共和制の政体が、続いていることから、そういわれるのかもしれませんが、いかにも不可解です。 ルソーは、自然状態とか、自然人が、社会成立以前に存在するというのは、絶対主義に対抗するために持ち出したフィクションだと認めていました。 事実、日本の歴史をさかのぼっても、社会成立以前の自然状態なんて存在しません。 あるのは氏族制という統治方式だけです。 それ以上、さかのぼれません。 実存主義によれば人間には本来有する本質はなく、ゼロだと言われています。 実存が先行し、本質は後からである、と。 だとすれば、人間には本来、基本的人権が備わっているというのは、一種の「イデオロギー」と考えるしかありません。 「ディスクール・言説」です。 世界を見渡すと、いわゆる「人権侵害」というものがたくさんあるので、それに対抗し、批判するために持ち出されたもの、それが「基本的人権」という「ディスクール・言説」です。 「人権侵害」という、ものの見方、が、「基本的人権」があるという「ディスクール・言説」に由来します。 ここには、循環があります。 基本的人権があるから、人権侵害がある、人権侵害があるから基本的人権がある、という循環です。いわば堂々巡り。 もし、基本的人権などなければ、当然、人権侵害もあり得ない、という意味で・・・・ 私は人間には、本性として、基本的人権などないと思っています。 それは歴史的に「生成」したもの、人々が当時の権力者・為政者との闘いの中で獲得していった歴史的な「蓄積」だと思っています。 人間には本来、そんな基本的人権など存在しない、と思っています。 あるとしても、せいぜい、生物としての本能、生存欲くらいだと思います。 自己保存の本能。 だから基本的人権というのは、「ディスクール・言説」であり、フィクションです。
お礼
koosaka様、ご回答ありがとうございます。 >「それは歴史的に「生成」したもの、人々が当時の権力者・為政者との闘いの中で獲得していった歴史的な「蓄積」だと思っています。」 別に、「闘いの中で獲得していった」ものに限定しなくてもいいと思います。 「歴史的な蓄積」は、そうだとしても。 例えば、単なる技術革新によって、人権の内容が変わりうるということは、あると思います。 >「だから基本的人権というのは、「ディスクール・言説」であり、フィクションです。」 ・・・では、設問の通り「人権侵害が、可能なら」という前提に立ってみましょう。 すると、あらゆる「人権」(と称されるもの)が、無に帰します。 人権が保障されない社会、世界とは。
- tokx367
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人権WHY定義何か。
お礼
tokx367様、ご回答ありがとうございます。 曰く 「基本的人権を、侵害不可能」とは。 「侵害的な自由を、主張することは、出来ない」 つまり、 「ある主張が、他者の人権を侵害、してしまうような場合、 認められるかどうか、判らない」 ということで。 ♪「「権利」だから、100%」」とは、違います。 (古くてゴメン)
補足
♪「「権利」だから、100%」」 は、むしろ人権を侵害、的です。。。
お礼
kohichiro様、ご回答ありがとうございます。 >「人権侵害の最たるものが殺人であり」 刑法に、報復刑と教育刑とが、ありまして。 >「あべ政権は人権侵害の見本ですね。」 政権の問題というより、日本社会の問題ではないかと思います。 (ア〇政権は、立派過ぎる憲法の下、人権侵害を許容し得ない立場にあります)