同居人から家賃の半分をもらっている場合の家事按分

このQ&Aのポイント
  • 同居人からもらっている家賃の処理方法について教えてください。
  • 家事按分の計算方法はどのようにすればよいですか?
  • 同居人との家賃の取り扱いについてアドバイスをお願いします。
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同居人から家賃の半分をもらっている場合の家事按分

すみません、色々検索したのですが、 これといった情報が見つからず、恐縮ですがここで質問させていただきます。 現在、世帯の違う同居人と二人暮らしでして、 その賃貸物件を仕事場にしております。 物件の契約者は私本人で、家賃は全額私が払っておりますが、 別途、同居人からその家賃の半分をもらっています。 【1】この場合、もらったお金の処理はどうすればよいのでしょうか、、? 売上というわけではないですし、迷っております。 【2】家事按分ですが、4/1は完全に仕事でしか入らないし使わない部屋です。その場合 (自分が支払っている家賃 - 同居人からもらってる金額) / 4 と考えています。問題あれば教えていただけると幸いです。 お知恵をおかりできると大変助かります。どうぞよろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……色々検索したのですが、これといった情報が見つからず…… 見つからないのは、「個人同士のお金のやり取り」は曖昧に処理されることが多いということです。 たとえば、yume610さんと同居人の方が(現金で)お金のやり取りをしても、(誰にも見られていなければ)誰にも分かりません。 税務署(の職員さん)だって分かりません。 もちろん、金額が多くなると「預金通帳」や「帳簿」の数字に矛盾が出てきたり、第三者に気が付かれたりして、最終的には「税務署」の知るところになって「申告漏れ」や「所得隠し」と指摘されることもあります。 なお、相手が「法人」の場合は、ルールも変わりますし、曖昧にする人も少ないでしょう。 --- ということで、yume610さんが判断に迷うのも、同居人の方(以降Aさんとします)を「親族でもないけれどまったくの他人でもない」という「曖昧な存在」として考えているのが大きな要因です。 これが、「親子や兄弟」などの「親族」であれば、同居していて(いくらかの)お金をもらったとしても、「お小遣い」や「生活費」とみなして特に何もしないのではないでしょうか? また、「まったくの赤の他人」を同居させる場合で、月々お金を受け取るならば、普通に考えて「家賃」ですから、何もせず懐に入れることは(普通は)しないでしょう。 --- ちなみに、【税法上は】、「友人、知人、赤の他人、……」などは皆「親族ではない個人」ということで、扱いはまったく同じです。 前置きが長くなりましたが、本題へ移ります。 >【1】この場合、もらったお金の処理はどうすればよいのでしょうか、、? 「前置き」の内容を踏まえて考えますと、これは「yume610さんと大家さんの間で結んだ契約」と「yume610さんとAさんの間で結んだ契約」がはっきりしないとどう考えるべきか(処理すべきか)も分かりません。 つまり、(詳しい経緯が分からない)第三者としては、断定的はことは何も言えないということです。 --- ちなみに、「契約書があるから契約(ないから契約ではない)」ということはなく、「口約束」も法律上は「契約」です。 ですから、ようは「誰と誰がどのような約束をしたのか?」がはっきりすれば自ずと答えが出る(はっきりしなければ出ない)ということになります。 (参考) 『そもそも契約書とは|小山内行政書士事務所』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/k/01.html --- 【たとえば】、yume610さんが(大家さんに了承を得て)Aさんに(物件の一部を)【又貸し(転貸)】するという契約(約束)をすることもできるわけですが、文面から考えてそうではないでしょう。 【おそらく】、(大家さんに同居の了承を得てるにせよ・いないにせよ)「Aさんが、同居するにあたり(タダでは申し訳ないので)【家賃の半分と同じ額を】yume610さん支払う」というような約束(契約)をしたのではないか(?)ということです。 つまり、「Aさんには家賃を支払う義務がない≒そういう契約はしていない≒yume610さんが厚意で住まわせている」ということで、「Aさんがお礼のような意味合いで(家賃の半額と同額を)yume610さん支払っている」のではないか(?)ということです。 この場合の「お礼」は、【税法上は】「所得」ではなく「個人からもらった財産」ですから、原則として「贈与税」の対象となります。(「お礼」ではなく「生活費の足し」と考えても同じです。) 「贈与税」は、「基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額」に対してかかります。 つまり、「(1年間に)贈与された財産の合計額」が110万円以下であれば「贈与税0円」で、申告も不要です。 子供のお年玉に贈与税がかからないのも同じ理由ですが、そもそも「小さな子供にあげたお小遣い」が贈与税の対象になると考える人が少ないということもあります。 (参考) 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm --- なお、これは、あくまでも「私個人の見解(法解釈)」で、「税務署の職員さん」の見解は異なるかもしれません。 いずれにしても、「税務署の職員さん」は、「契約の内容」や「会計処理の仕方」がどうあれ、最終的には【実態】で【税法上の取り扱い】を判断します。 なぜならば、「形式上の辻褄を合わせることで実態を隠す」というのが「所得隠し(≒脱税)」の常套手段だからです。 これは、裏を返せば「契約の内容や会計処理の仕方がどうあれ、最終的には【実態】で判断してもらえる」ということでもあります。 >【2】家事按分……(自分が支払っている家賃 - 同居人からもらってる金額) / 4と考えています。…… 「同居人からもらってるお金」が、【家賃収入ではなく】、「Aさんからもらった財産(お礼、生活費)」と考えるべきである場合は、「yume610さんが支払っている家賃÷4」とするのが妥当であると思います。 これも、「税務署の職員さん」の見解は異なるかもしれませんので、「所轄の税務署」にご確認ください。 ただし、この時期は(相談者が詰めかけて)まったく余裕のない税務署がほとんどですから、急ぎでなければ「3/16以降(できれば4月以降)」に相談したほうが無難です。 また、相談した場合は「職員さんの部署名と名前」くらいは控えておいたほうがよいです。(つまり、すべての職員さんの法解釈が同じとは限らないということです。) (参考) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >……俗に「40%なら大丈夫」とか「50%を超えるとダメ」とかいうが、深作氏によれば、何%までなら認めるという【画一的なルールはない】。ただ「100%というのは無理な話」…… --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >……税法上は「業務上に必要な経費とはこれこれである」というような【例示はなく】、逆に「こういったものは必要経費として処理できない」という項目が多い…… --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

yume610
質問者

お礼

すみません… お礼コメントたくさん書いて投稿したはずなのですが なぜか残っておらず消えていました…ボタンを最後まで押せていなかったのかもしれません。。 遅くなってしまいましたが、再度書かせていただきます。ほんとにすみません… 大変ご丁寧でわかりやすいご回答、誠にありがとうございました。 リンクも細かくご教示いただき、本当に助かりました。 dymka様のおっしゃる通り、賃貸物件の契約については 大家さんに又貸しの許可は一切とっていないので、後半可能性として教示いただいた通りになります。 贈与税にあたるという考えには全く気が付きませんでした! 本当にありがとうございます。 一番その考え方がしっくりくる気がしますが、念のため税務署にも確認を取ろうと思います。 それにしても税務署の職員の方でも、一人一人解釈が違う場合もあるのですね、難しいのですね、、。 この度は誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。補足です。 >「同居人からもらってるお金」が、【家賃収入ではなく】、「Aさんからもらった財産(お礼、生活費)」と考えるべきである場合は、「yume610さんが支払っている家賃÷4」とするのが妥当であると思います。 としましたが、「家賃収入」であったとしても、大家さんに家賃を支払っているのはyume610さん1人ですから、やはり、「yume610さんが支払っている家賃÷4」ですね。 つまり、「yume610さんの家賃収入」は家賃収入で別に会計処理するということです。 いずれにしても、「税務署(の職員さん)がノーと言えばノー、イエスといえばイエス」ですから、参考程度に考えてください。 (参考) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) --- 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html

yume610
質問者

お礼

家事按分についてのご回答・捕捉、ありがとうございます! あくまでも契約者は私で大家さんに全額家賃を払っているから、 それを元に計算すれば良いだけなのですね。 また税務署の方の判断に左右されるとのこと、ありがとうございます、参考になりました!異議申し立てもできるんですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

現金でもらっていれば誰にも分かりませんが、振り込みだとマイナンバーでバレバレです。 家賃収入として申告が必要です。 家事按分ですが、実際に仕事で使っている範囲が経費ですので、1/4を専有しているなら単純に家賃の1/4で良いと思います。光熱費なども同様の考え方で大丈夫だろうと思います。 受け取っている家賃はその同居人が専有している部分であって、業務使用とは関係ないですね。

yume610
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 あのあとすぐに回答したつもりだったのですが、2回のボタンクリックが必要だったのに気づかず消えていました…。 失礼しました。 そうですね、マイナンバー制度始まりましたね。 私も家賃収入で仕訳できれば早いとは思ったのですが、 貸主に又貸しの許可はとっていないので売上として計上するのは問題がありそうです、、。 家事按分についてありがとうございます、参考になりました。

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