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官地について
土地を購入したのですが、境界にブロック擁壁を2面施工するよていです。 自分の土地より80センチほど下に官地が幅50cmくらいあり、側溝があります。 その官地は土質の為、今後草が生えると思えます。 官地2面の長さは40メートルです。 質問ですが官地の草刈は私がしないといけないのでしょうか? また、草が生えないようコンクリートで舗装をしてはいけないのでしょうか?
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- smash27
- ベストアンサー率29% (87/297)
国有地、市町村の所有地の草を勝手に刈ったり、コンクリートを敷設したりすれば不法占拠と言われかねません。 したがって、担当の役所に相談の上で、そういった対応の許可を得る必要があります。 もちろん費用は受益者であるあなたの負担になるかと思いますが。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
「官地」ということであれば、質問者さんの所有地ではありませんから、草刈りをする義務もない代わりに、コンクリートで舗装する権利もありません。 -----余談めきますが---- ただ、民法上「事務管理」という制度があって、典型的な場合は「頼まれてもいないのに、隣家の何かの代金を、立て替えて払ってあげる」とか、「隣の空き家が漏電で火を出したのでドアを破って消火する」というようなことですが、そんな具合に頼まれていないのに「他人のために」なにかしてあげることは認められています。 したがって、質問者さんがお国のために除草したりコンクリート舗装をやってやれないことはないですが、事務管理は一度着手すると、報告する義務があるし、中途半端な状態で放り出すことはできません。イヤになったからやめた、は通りません。 頼まれていないことを勝手に始めるので、原則として報酬とかは請求できません。実費は請求できるようですが、勝手に始めたことなので、役だった程度しだいで、全額請求は認められないでしょう。 草刈りなんてやっても、またすぐはえるので、お国はありがたがらないでしょうから、費用負担もいやがるんじゃないでしょうか。そうだとすると、たぶん、ほとんど「実費」ももらえません。 したがって、質問者さんが無償で、一生その場の草刈りをやり続ける覚悟があるなら、コンクリート舗装が壊れたら修復する覚悟があるなら、やり始めてもかまわないことになる可能性が高いですが、その覚悟がないなら、始めないことをお勧めします。 という話になりますが、厳密に言えば、です。実際は、草刈りをして叱られたり賠償を求められることはないと思いますね。コンクリートは行きすぎだと思いますが。 ちなみに、未確認ですが、官地の時効取得は無理だったと思います(かすかな記憶)。
お礼
ありがとうございます。 やるかやらないか悩んでしまいますね。 その辺どーなんだと役場に聞いてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり勝手にするのはよくないようですね。 どちらの所有になるか確認してみます。