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高額商品の契約解除

20歳の大学生です。昨日街を歩いていたら美人なお姉さんに留学に興味はあるかとこえをかけられ、春休みになにかしたいと考えていたので、まんまと勧誘に引っかかってしまい、そのまま事務所に行ったんですが、留学とは関係ない英語教材20万を購入する契約をしてしまいました...。 またバイトはしていますがお金がないのでクレジット会社と契約し分割払いすることになりました。 この場合その会社の教材の契約解除とクレジット会社との契約解除をしたいのですがどうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

消費者契約法(平成13年4月~) に基づき契約を取消すことができるかどうか? 不当な勧誘はなかたのか? 必ずあったはずです。 不当な契約条項、はないのか? あると思います。 クーリングオフできませんよ!なんて書いてありませんか? 口頭で説明を受けませんでしたか? そんな美人のお姉さんを野放しにすると、他の人が騙されます。 事業者の不当行為に対する差止請求権を認める制度 それが 消費者団体訴訟制度 契約をしてしまった...ではなくて、契約を強引にさせられた のです。  ※そこは、重要です。 そんな契約は、当然に無効。 美人のお姉さんに声をかけられたから、ついていった そしたら、騙された これは、犯罪です。 警察に被害届を明日だす。 契約無効のアピールをする。 自分でできなかったら、弁護士を利用する。

回答No.2

まだ「クーリングオフ期間中」ですね。直ちにはがきなどで、解約対象の契約名と、あなたの名前と住所を記し、それを内容証明郵便で送付すれば契約ナシです。お金を払う必要はないですよ。お金を払ってしまったら、あなただけでなく、他の人にも同じような対応がされると思われ、迷惑がかかります。

回答No.1

> 昨日街を歩いていたら いわゆるキャッチセールスで、昨日の話しならクーリングオフが間に合います。 消費者センターへ相談した上で、内容証明郵便でクーリングオフの書面を送付。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ カード会社には、クーリングオフを行なった旨連絡し、後日に書面のコピーを送付。 カード会社には支払い停止を申し入れするだけで、カードの契約はそのままで問題ないと思いますが。

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