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クーリングオフした場合のクレジット契約について
高額な商品を勧誘で無理やり買わされ、信販会社とクレジット契約をし、分割払いをした際、クーリングオフをした場合の信販会社に対して、クレジット代金の支払をしなければならないのでしょうか?また信販会社に対する即払金の返還を求めることはできるのでしょうか?
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