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死亡した子の戸籍はどこにあるのですか

祖母は出生時の本籍から後年移り住んだ地に本籍を変えています。 母方に何人かの伯父と伯母(乳幼児期に早逝)がいたはずですが、後年の戸籍には祖母の子としては母と伯父ひとりの名しか載っていません。 この場合は祖母の前本籍地で死亡したという事ですか。(親が本籍を移したら、死亡した子だけ前本籍に置いたままなのですか) 母の何人目の兄や姉か分からないため心を込めて供養している気がしないので調べたいと思っています。 (死亡した人の戸籍は何年間残りますか)

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noname#230414
noname#230414
回答No.1

死亡した人は除籍謄本になります。保存期間は150年。 除籍謄本の請求を、請求する人の名前を書いて本籍地役所請求します。

1buthi
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3078/6929)
回答No.2

> 祖母は出生時の本籍から後年移り住んだ地に本籍を変えています。 この本籍を変えた時に、その時点で除籍(死亡・婚姻等)の名前が、新しい場所の戸籍では消えます。 また、本籍を移転しなくても、法律により戸籍が作りかえられた「改製」の場合も、新しい戸籍では消えます。 最近の法律による強制的な「改正」は、平成1桁時代の「戸籍の電子化」です。 その前は、昭和33年ころの強制的な「改正」です。 さらにその前の「改正」は終戦直後です。(この終戦直後の「改正」で、戸主単位の戸籍むが、夫婦単位の戸籍になりました) もし、戸籍謄本/戸籍抄本を取ったことが有るならば、その戸籍が出来た原因の記載があるます。戸籍の移転(転籍)とか、「改正」等とかならば、その前の戸籍の「場所」や「筆頭者名」もあるはずですので、その「場所」と「筆頭者名」を追って行くと(従前戸籍と言う) 除籍者(死亡・婚姻等で✖印)の名前が出て来ます。 戸籍は夫婦単位なので、配偶者名や、未婚の子供名や、父母名、生年月日、とこで生まれて、誰がどこの役所へ届け出たか、等々の記載があります。 配偶者の場合は、何処の戸籍筆頭者名の戸籍から、婚姻届けとなった等も記載があります。 そして、従前戸籍には除籍者(✖印)が有ると、その名前や、父母名、生年月日、とこで生まれて、誰がどこの役所へ届け出たか、除籍日時、除籍の原因(死亡・婚姻等の✖印)、誰がどこへ届け出たかの記載もあります。 戦前の戸主単位の戸籍も、夫婦単位の戸籍も、全員が除籍(死亡・婚姻等)になると(同じ戸籍内で全員が✖印になっていると)、除籍簿へ綴られます。 除籍簿の保存期間が、最近、改正されました。 https://www.google.co.jp/#q=%E9%99%A4%E7%B1%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93 除籍簿は、今の時代はたいてい、電子化前のものが多いため、縦書きの手書きなので、字に特徴があると(つまり、「くせ」のある字)だと、読み取れないことがあります。 ­--------------------- 婚姻で除籍されると名前に✖印が付きます。 離婚のことを「バツ1」とか「バツ2」とか言いますが、この除籍の名前に✖印が付くことを言います。 また、戸籍の「改正」が電子化の場合、氏や名が、コンピュータで変換出来ない文字は、、「俗字」などと言われます、その変換出来ない「俗字文字」は、市区町村役場の戸籍サーバーにつながっている戸籍専用のパソコンの場合は、その「俗字文字」は外字によって登録されているので、「俗字」も正しく出ます。 ところが、戸籍サーバーにつながっていない、窓口事務用等のパソコン等は、「俗字」変換出来ない場合は、「略字」や、「正字」や、「代替文字」などで代用することもあります。 例えば、「渡辺さん」や、「斎藤さん」などの場合は、10種類から20種類くらいあり、よく見ないとどの文字なのか分かりません。

1buthi
質問者

お礼

大変詳しい情報をありがとうございました。

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