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住民税について

関西で働いていましたが、数ヵ月前から関東で別の会社で勤めています。 先日、住民税の支払いの用紙が届きましたが、金額があっているのかわかりません。 生命保険などの控除もあるみたいですが、それは計算に入っているのかどうかもわかりません。 金額の確認方法がわかれば教えて下さい。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……住民税の支払いの用紙が届きました……金額の確認方法…… 「関西で働いていたときの会社」から(今年の5月くらいに)【市町村から送られてきた】「住民税の決定に関する通知」を渡されているいはずですから、それを確認してみてください。(決定に関する詳細が書かれています。) もし、紛失している場合は「(平成27年)1月1日に住んでいた市町村」、つまり「住民税の支払いの用紙」を発送した市町村(の役所)に確認してみてください。(普通は用紙に問い合わせ先が書かれています。) ただし、(税額の確認だけでなく)「決定通知」をもう一度【再発行】してもらえるかどうかは市町村の判断になります。 なお、「税務署」は「国税」を管轄する役所ですから、「個人住民税」については【管轄外】になりますのでご留意ください。 --- ちなみに、あくまでも【目安】ですが、【平成26年分】の『給与所得の源泉徴収票』が手元にあれば、以下の「簡易計算機」を使って(平成27年度の個人住民税額を)自分で試算することも可能です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールですから、「給与以外の収入」がある場合は使えません。 ***** (参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >……住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。 >そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)。 --- 『平成27年度分市県民税税額決定通知書・納税通知書の発送日及び課税証明書の交付開始日のご案内|千葉市』 https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/kazeikanri/27nozeitutihasoushoumeikohu.html 『住民税決定通知書を再発行してほしいのですが。【証明に関すること】|多治見市』 http://www.city.tajimi.lg.jp/faq/kurashi/zekin/025.html --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『個人市民税>給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

a2524
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

既に皆さんから回答出ている通り27年に支払うべき住民税は26年の所得によって確定しています。27年中に勤務先や住所が変わっても金額の変更はありません。 関西で働いていた時の所得税は1月1日に済んでいた市町村からその勤務先に徴収依頼が来ていて毎月の給料から差し引かれていたのです。 ところが年の途中に勤務先が変わって関西の会社では残りの住民税の徴収が出来なくなった為に未徴収の住民税の支払い依頼があなたに直接送られてきたのでしょう。 元の勤務先と市町村の事務手続きに間違いがなければ支払い依頼の計算間違いはないでしょう。 それでもチェック(確認)したいということでしたら、27年5月頃に勤務先から受け取っている市町村発行の「住民税通知」と元の勤務先の給料明細で差し引かれている住民税の合計の差額になっているはずです。

a2524
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.4

金額の確認方法がわかれば教えて下さい。 ★回答 住民税は翌年に 決定される仕組み →納めます つまり2014年1月~12月の収入を計算して課税額が決定 国税で決定した後(確定申告 会社の源泉徴収票などで決定) 保険控除 源泉徴収票は会社に提出してれば 最後の会社が合計してるはず やってないと 自分で確定申告(3月中間まで 15日ごろまで)しないとだめよ その結果が区市町村に 送られ 住民税が決定する それが6月ごろよ ※注意 よって申告分離課税(株の利益などよ)の部分は  申告の仕方で 住民税を変える可能性もあるわけ 損する場合もあるな ※注意 不動産経営の損益通算も同じこと よってその内容を詳しく知りたい場合は 市区町村で 課税証明書を発行させる 住民票をとる程度の手間と金額だ そこに全部記載されてるわけ 疑問点間違えがあれば もちろん そんなことをしなくても電話で疑問点がある場合は区役所の課税課に突っ込みいれれば 答えてくるはずよ 課税証明書をとった上 資料みながら 課税課に突っ込みいれれば もっと完璧だ むこうが まちがっていたら 還付されるはずよ

a2524
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

複数の勤務先からの計算方法は、国税局のHPに載っていませんか? 両方の源泉徴収票を元に計算します。

a2524
質問者

お礼

ありがとうございます。 見てみます。

回答No.1

  住民税は翌年に納めます つまり2014年1月~12月の収入を計算して課税額をだし、納めるのは2015年6月~2016年5月です だから、今年の5月までは関西で働いてた当時の収入に対する税金を納めてます 間違いはありません  

a2524
質問者

お礼

ありがとうございました。

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