住民税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 住民税についての疑問を詳しく解説します。
  • 住民税の支払いに関する情報をまとめました。
  • 住民税の申告や控除についての疑問にお答えします。
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住民税について

住民税についてご存知の方教えてください。 私は会社員(本業)で掛け持ちでアルバイトをしております。 本業のほうでは毎月7600円支払っていて年間で91200円支払っています。 ちなみに生命保険を毎月11426円支払っていて年間で137112円の支払い。 生命保険控除限度額?だったと思うのですが50000円だったと思います。 そして父親が年金での収入で年間80万ぐらいもらっていて会社では扶養で提出しています。 私の本業での収入は3300000円になります。 上記の内容で本業では年末調整を行っています。 ■今一度、本業での住民税は91200円払っています。 問題はここからなのですが 下記内容は上記と別で確定申告を行った内容です。 アルバイトでの24年度収入額は1156000円で 確定申告したときは本業とアルバイトの収入額を合計して提出しました。 医療費は不妊治療などで731468円(医療費控除) 昨日届いた住民税納税通知書の金額は89100でした。 本職と変わりない感じが・・ なんか多すぎるような気がします。 ひとつ気になったのが生命保険の控除を本業のほうでしか提出していないところです。 控除限度額はたしか50000円が上限だったと思うので関係ないのかな・・・・むずかしい・・ アルバイトのほうは別で考えても毎月7425円は多すぎるような・・・・ 知り合いでアルバイトをしている方は毎月10万円程の収入で2.3千円と聞きました。 ■本職とアルバイトの住民税合計で180300円とは何かの間違いだと思うのですが・・・ また確定申告などの内容が間違っていて多く支払っていた場合 戻ってくるのでしょうか?・・・・・むしろ間違っていてほしい・・・・ ちなみに私の住んでいるところは新潟県で市民税率6%県民税率4%の合計10%です。 どなたか住民税について詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >住民税について >…会社員(本業)で掛け持ちでアルバイト… >本業のほうでは… 「所得税」でも「個人住民税」でも、「本業」「副業」という考え方はしません。 あくまでも、「1月1日~12月31日の間に全部でいくら稼いだのか?」で考えます。 つまり、A社の給与、B社の給与、個人事業での収入、臨時収入…等々、「その年のすべての収入」を自己申告して「所得税の金額」を確定するのが「所得税の確定申告」です。 「所得税」が確定したら、「源泉徴収で納付済み」の所得税を差し引いて、不足分を納めます。(もし、納め過ぎになっていたら戻ってきます。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 「個人住民税」は、「所得税の確定申告のデータ」を元に市町村が計算してくれるので、自分で計算する必要はありません。 6月初めくらいまでには、どの市町村も、 ・会社へ「特別徴収の税額通知」 ・住民へ「普通徴収の税額通知」 を送付します。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >生命保険控除限度額?… >父親…扶養で提出しています。 それぞれ、「所得控除」の一種です。 「所得控除」の額が増えると、税金は少なくなります。 ・所得金額-「所得控除の合計額」=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「個人住民税(の所得割)」も考え方は同じです。 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html >■今一度、本業での住民税は91200円払っています。 これは、「平成25【年度】」の個人住民税のことでしょうか? ・平成24【年度】個人住民税…平成24年6月~平成25年5月の給与から引き去り ・平成25【年度】個人住民税…平成25年6月~平成26年5月の給与から引き去り >…本業では年末調整を行っています。 「所得税の確定申告」では、税額計算を一からやり直しますので、「年末調整の有無」は最終的な税額には影響しません。 >…確定申告したときは本業とアルバイトの収入額を合計して提出しました。 はい、「その年のすべての所得」の申告が必要です。 >医療費は不妊治療などで731468円(医療費控除) 「医療費控除」も「所得控除」の一種ですから、前述の通り所得控除の額に加算します。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >昨日届いた住民税納税通知書の金額は89100でした。 >本職と変わりない感じが・・ 「通知書」は「普通徴収(自分で納付)」分ということでしょうか? もしそうであれば、「6月分の給与から特別徴収される個人住民税」と合わせた金額が、「平成25【年度】個人住民税」となります。 「収入は給与(所得)以外にはない」のであれば、以下の簡易計算機で試算することも可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ >ひとつ気になったのが生命保険の控除を本業のほうでしか提出していないところです。 >アルバイトのほうは別で考えても… 前述のとおり、「年間のすべての所得」を元に税額を計算しますので、「本業」「副業」という区別はしません。 「生命保険料控除」を申告しているかどうかは「確定申告書の控え」で確認してください。 >知り合いでアルバイトをしている方は毎月10万円程の収入で2.3千円と聞きました。 「収入」では何も分かりません。 最低でも、「年間の所得金額」「所得控除の合計額」「税額控除の合計額」などの情報がないと「推測」は難しいです。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >…確定申告などの内容が間違っていて多く支払っていた場合戻ってくるのでしょうか? もちろん、戻ってきます。 ただし、「所得税」は「申告納税制度」ですから、間違って税額を多く申告した場合は、自分で申し出ないと「原則」税金は戻って来ません。(税額を少なく間違った場合は、税務署から指摘されます。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >私の住んでいるところは新潟県で市民税率6%県民税率4%の合計10%です。 「個人住民税」は、(条例による変更がなければ)全国一律です。 --- 最後に 「申告を間違ったかもしれない」と思うのであれば、「所得税の確定申告書の控え」を持参して、「所轄の税務署」で確認してもらってください。 「控え」を紛失している場合は、その旨伝えて相談してください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm もし、「所得税が納め過ぎ」になっていたなら、「更正の請求」をすることで「還付」されます。 請求の仕方は、税務署で教えてもらえます。 あとは、時間はかかりますが、市町村にも「更正の請求」のデータが提出されますから、おいおい「個人住民税」も再計算されて、通知が来るはずです。 もし急ぐ場合は、「個人住民税の申告」も合わせて行なってください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 「所得税の確定申告」が間違っていなかった場合 市町村が「個人住民税の計算」を間違えることもあります。 「人が処理している」以上、間違いはゼロにはなりません。 もし、「計算が間違っているかもしれない」と思う場合は、「所得税の確定申告の控え」を持参して、「市町村の個人住民税の担当窓口」で確認してもらってください。 「所得税の確定申告の控え」を紛失している場合は、その旨伝えて相談してください。 ******* (その他参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

poyoyonwao
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

住民税の問題というよりも「給与に対しての課税はどのようにされるか」の問題ですね。 本職も給与、アルバイトも給与ですので、合算して課税されます。 ここで、給与所得控除は1人について控除されます。 本職で330万円の給与を貰ってると、ここから給与所得控除が引かれます。 アルバイトの給与からは引かれません。 正確にいうと「本業の給与+アルバイトの給与」-給与所得控除という計算になります。 アルバイト分については、そのまま住民税課税されると考えてもよいです。 すると111万円の10%ですから、111、000円の住民税となります。 だいたい数字が合ってます。

poyoyonwao
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます♪ 住民税ってたかいですねえ・・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

控除は年収に対して行います。2ヶ所から給与をもらっている場合でも、給与所得控除は1つ65万しかできません。 本業で65万を引いてしまえばバイトの方は1円も引けません。全額に所得税がかかる事になります。 扶養控除、社会保険料控除も同じ。それぞれ、本業の収入から引いていると思います。さらに医療費控除が大きかったので、額面は330万でも課税対象は100万程度になったのです。バイトと同じ税額で問題なし。

poyoyonwao
質問者

お礼

なるほど@税額は問題なかったんですね。ありがとうございます!

回答No.1

アルバイトの税金について http://rh-guide.com/baito/zei_hoken/zei.html つまり控除の限界103万円を超えて115.6万円が高額になる原因です。

poyoyonwao
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 本職の収入とは別に考えてアルバイトのみの収入で考えていいということですね? アルバイトのみで103万以下だと税金がかからなくなるのでしょうか? 確定申告もしなくて良いとか? ご回答待っております。

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