- ベストアンサー
フリーランスの所得、確定申告について
- フリーランスの所得、確定申告についてしっかりと解説します
- フリーランスの所得や確定申告について困っている方へのアドバイス
- 扶養に入っているフリーランスが確定申告をする方法や注意点について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >……確定申告をしたいのですが、扶養に入っている時はできないのでしょうか。…… いえ、「扶養に入っているかどうか?」と「所得税の確定申告」は【無関係】です。 ***** (詳しい解説) 「所得税の確定申告」は、「【その人の】【その年の】【所得税の】過不足を精算する手続き」のことです。 そして、原則として「所得税がかかるだけの収入(≒税法上の所得)があった人」は、原則として【誰でも】【しなければならない手続き】でもあります。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html >……確定申告が必要な人というのを簡単に一言で説明するとですね~「税額が発生する人」です。…… --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ちなみに、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した人」は、(市町村の役所に)「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >……扶養から外れた場合、月々自分で払うお金がどのくらい必要なのでしょうか。…… 残念ながら、【その人の状況によってケース・バイ・ケース】のため、具体的な金額まで回答することはできません。 とはいえ、「事業所得の金額が40万円くらい」「給与による収入の金額が100万円」とのことですから、(pink_caramelさんの見積額は分かりませんが)「それほど高額になることはないだろう」とは言えます。 ***** (詳しい解説) まず、「扶養から外れる」と言っただけでは【何の制度の話なのか?】が分からないのですが、「病院代」とありますので、ここでは【公的医療保険制度】について回答してみます。 ※「(所得税や個人住民税などの)税金の制度」や「公的年金保険の制度」、「(勤務先の)扶養手当の制度」などの話でも「扶養に入る(外れる)」という表現を使う人は多いです。 --- ご存知かとは思いますが、現在の日本は「国民皆保険」が原則なので、【誰でも】【必ず】【1つの(1つだけの)】【公的な】医療保険に加入する(しなければならない)ルールになっています。 そして、「会社員は健康保険、公務員は共済組合、【それ以外の人】は国民健康保険(国保)」にそれぞれ加入することになります。(「船員保険」「後期高齢者医療制度」もありますが割愛いたします。) 【このルールがあったうえで】【世間一般の人が】「扶養に入る・外れる」と言った場合、それは「健康保険」や「共済組合」の制度の中の【被扶養者(ひふようしゃ)の制度】のことを指しています。 「被扶養者の制度」を一言で言えば、「保険料を払わなくても医療保険に加入できる制度(≒保険料タダで保険証が使える制度)」ということになります。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 当然ですが、【保険料タダ】ですから、「自分の家族を“自分が加入している医療保険に”被扶養者として加入させたい」と【希望】しただけではダメで、医療保険の運営者(保険者といいます。)の【審査】を受けなければなりません。 ですから、【審査に落ちれば】、ルール通り「国民健康保険(国保)の被保険者(ひほけんしゃ≒加入者)」となります。 なお、一度審査に通っても、【その後】審査基準を満たさなくなった場合は、被保険者(加入者本人)が、【自主的に】(その家族の)被扶養者の資格を取り消さなければならないルールになっています。 また、「保険者」は、定期的に(被保険者の家族の)「被扶養者資格の確認(検認)」を行って「被保険者の届け出漏れ」のチェックをしています。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※これは、あくまでも「味の素健康保険組合のルール」であって、すべての保険者が同じルールというわけではありませんのでご留意ください。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」には「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 前置きが長くなりましたが、本題である「国民健康保険(国保)の保険料」の話に移ります。 なお、「国保」には「組合国保(くみあい・こくほ)」という国保もありますが、加入できる人が限られますので、ここでは「市町村国保の保険料」についてのみ解説させていただきます。 「市町村国保」は、「住民票上の一世帯が一加入単位の公的医療保険」で、その世帯に一人でも「国保の被保険者(加入者)」がいる場合は、「住民票上の世帯主」が(市町村へ)「各種の届け出」や「保険料の納付」などを行わなければならないルールになっています。 もちろん、「被保険者自身」が「届け出や保険料の納付」を行ってもそれはそれでかまいません。 ※市町村の審査に通ると「住民票上の世帯主」と「国保上の世帯主」を変えることもできます。 --- 「保険料」は、「その世帯の被保険者の人数」「被保険者(と世帯主)の前の年の【税法上の】所得の金額」「被保険者が納める固定資産税の額」「被保険者の年齢」など、【さまざまな条件】をもとに【市町村が】【毎年6月くらいに】決定して、その世帯の世帯主に通知することになっています。 そして、ここが重要なのですが、「保険料の決め方(のルール)」は、【各市町村ごとに】【大きく】違っています。 つまり、「条件が同じでも住んでいるところによって保険料がぜんぜん違う」ということです。 ちなみに、保険料は「【年度】単位」で決定されて、「10回くらいの分割」で納めることになります。(分割回数は市町村ごとに違います。) また、「年度途中で新たに国保の加入世帯になった」場合は「年間保険料の月割り」で保険料が決定されます。 ※国保の「年度」は「4月~翌3月」です。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 --- 『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件(更新日:2014/11/01)|ノマド的節約術』 http://nomad-saving.com/3039/ --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 >……過去に遡って税金を払う必要があるのでしょうか。…… はい、「時効にかかかっていない税金」は納税義務があります。 ※「税金」の時効は原則として「5年(最長で7年)」です。 (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html --- 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ※字数制限にかかりましたのでとりあえずここまでといたします。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18258)
所得税は1月から12月までの所得から計算される。 住民税は前年1月から前年12月までの所得から計算される。 国民健康保険は前年1月から前年12月までの所得から計算される。 国民年金は定額で,所得とは関係ない。(免除とかの場合は関係しますが...) 誰かの健康保険の扶養家族になるかどうかは,その時の収入によって決まる。つまり年の途中でも扶養家族になったり,ならなかったりする。 これら,すべては別々に考えてください。 > 確定申告をしたいのですが、扶養に入っている時はできないのでしょうか。 誰でも出来ます。扶養家族になるような人は所得が少ない,つまり支払うべき所得税が0円になるので,申告義務がないというだけです。 「昨年のイラストレーター業での所得は40万円くらいです。それプラス、別のアルバイトの給与が100万円でした。」というのなら確定申告をしなければいけません。 > 扶養から外れた場合、月々自分で払うお金がどのくらい必要なのでしょうか。 その人の所得とその他の状況によってまちまちです。 > また、過去に遡って税金を払う必要があるのでしょうか。 過去に税金を支払うべきなのに支払っていなかったということなら,あり得ます。5年で時効ですが...
お礼
ありがとうございます!わかりやすくて助かりました。
お礼
ありがとうございます!情報量多くて感謝です!