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偽りのクレームを入れた場合

店に、店の商品腐っていたとか、虫が入っていたとかの偽りのクレームを入れた場合、一回でも偽計業務妨害で立件できますか? 実際に虫とかいれたら偽計で立件される格段に?可能性は高まりますが・・・入れていない場合は? 金などを要求せずに単に店に迷惑をかける目的でいうのは・・・警察取り合いますか?

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  • kuzuhan
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回答No.1

1回程度では厳重注意で終わってしまう(送検できても不起訴や起訴猶予になりやすい)と考えられます。告訴や被害届の提出は可能です。 最終的に警察や検察が「悪質かどうか」で判断します。お店からすると偽クレームは全部悪質で間違いないんですけど、お役所としてはちょっと違う感覚です。 偽計業務妨害は業務の妨害を目的としているもの全般です。調書は作成してくれるでしょう。あと、偽クレームで金品を要求し、これを受け取ると「偽計業務妨害」ではなく「詐欺」になります。 偽計業務妨害のうち「1発アウト」になるのは、店を休業に追い込むような行為です。例えば「陳列物に薬物を混入した」みたいな明らかに「お店が休業して対応を迫られるようなもの」は悪質ですよね? 偽クレームで「ハエが~」ぐらいでは、そこまで悪質とはいえません。(損害が出ればもちろんですが損害賠償を請求できますし、捕まったり調書を取られれば「こういう内容で前歴あり」というのは警察でも把握できます。ちりも積もれば起訴されます) 告訴するつもりで警察に相談はしておいてもいいでしょう。 いきなり警察沙汰にするのではなく当事者同士で示談することをひとつ考えてから、それでもダメなら警察に届けるとしたほうがいいでしょう。 偽クレームと明らかな場合は「対応した従業員の対応時間に応じた時給換算の給与」や「フォローにしたことで生じた余計な出費(誰かを残業させた分とか家まで行ってるならその交通費など)」を損害として請求する権利は店側は有しますので、これを払うことで警察には被害届を提出したり告訴はしないとするならそれでよしです。 絶対社会的に制裁すると考えるなら止めませんが。

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