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偽計業務妨害罪が成立するか否かについて伺います。
偽計業務妨害罪が成立するか否かについて伺います。 以下の事例では、偽計業務妨害罪が成立しますか? (1)本人Aが購入する気がないにもかかわらず、業者Bに商品を大量に架空注文 (2)業者Bがその注文を受理し、業者Cに発注 (3)本人Aがその注文を取り消す 偽計業務妨害罪が成立するような気がしますが、如何ですか? よろしくお願いします。
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債務不履行の問題ですが、「ここに書かれているだけでは」刑法の偽計業務妨害になるとは言えません。 なぜならば、大量の注文がキャンセルされたこととBの業務遂行に支障が出ることの間に必然性がないのです。 Bがどれほどの規模で商売をしており、どれだけの量の注文がキャンセルされれば業務に支障が出るかは、Aの知るところではありません。 また、それほど大量の注文ならBの側にも、受注した段階でさばききれるのか、キャンセルが出たらどうするのか、発送の際の事故にはどう対応するのか等を想定しておく責任があり、それを考慮せずにストレートに業務妨害には問えません。 刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
お礼
参考になりました。 有難うございます。
補足
この事例では、業者Bに対する本人Aの架空注文の総額は50万円、業者Cに対する業者Bの発注は取消不可能でした。