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偽計業務妨害罪が成立するか否かについて伺います。
偽計業務妨害罪が成立するか否かについて伺います。 以下の事例では、偽計業務妨害罪が成立しますか? (1)本人Aが購入する気がないにもかかわらず、業者Bに商品を大量に架空注文 (2)業者Bがその注文を受理し、業者Cに発注 (3)本人Aがその注文を取り消す 偽計業務妨害罪が成立するような気がしますが、如何ですか? よろしくお願いします。
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- 結婚して実家を出て、親が持っているセカンドハウスに住んでいます。光熱費は、親が契約したままです。食費も親が色々買って持ってきてくれ、あまりかかりません。小遣いも毎月もらっています。車も親が買ったものを使っています。
- ようは結婚して実家を出たが、生活に必要なお金の多くを親が出してくれている。このような生活をしていれば、親が死んだときの相続が減り、相続税も減ると思うのですが、法律上問題がありますか?
お礼
参考になりました。 有難うございます。
補足
この事例では、業者Bに対する本人Aの架空注文の総額は50万円、業者Cに対する業者Bの発注は取消不可能でした。