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貸した土地が返してもらえない こんなのあり?

裏庭の土地の一部を隣家に貸しました 昭和40年ころのことです 我が家の親と隣の親どおしの間でのことです 多分、両家の関係は、良好だったと思われます 書類などなく、口約束なのでしょう ところが、隣の親御さんが亡くなり、隣は子供の時代になりました この土地はうちの土地だと主張し始めました こんな理不尽なことってありですか? こんなことって、しばしば起こりうることでしょうか? (結局、裁判になり、登記簿上の土地の広さの観点から隣の土地になってしまいました)

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  • ベストアンサー
  • catpow
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回答No.2

>>この土地はうちの土地だと主張し始めました こんな理不尽なことってありですか? 取得時効ってのがあります。 たとえば、Bさんの土地にAさんが勝手に家を建てて、20年間住み続けた(占有)したとき、AさんがBさんに時効が完成したことを主張し、本来は他人(B)のものであった土地の所有権を取得することができるそうです。 ただし、取得時効が成立するのは、以下の3タイプだそうです。 1.不動産を入手した契約は有効だが登記がない(二重譲渡などの「有効未登記型」) 2.不動産の取得原因が無効、または存在しない(裁判で認定されなかった場合も含む。「原因無効・不存在型」) 3.土地境界線の紛争(「境界紛争型」) ですので、土地の賃貸契約書が無くても、毎月、あるいは毎年の地代を質問者さんが受け取っていたという実績があれば、「その土地は自分のものであり、隣家もそれを認識していたから、地代を払っていた。したがって取得時効にならない」ということが可能だったと思います。 でも、裏庭の一部を昔から隣に「タダで」貸していたとなれば、世代交代があれば、昔の事情なんて分からなくなり、3のタイプに該当してしまいます。 そして、裁判までやって負けたなら、どうしようもありませんね。 昔は、田舎だったという地域は、土地の値段ってとても安かったそうです。で、気楽に「裏庭の一部を貸してやるよ!」ってことでタダで貸すことも多かったのでしょう。 でも、周囲が開発されてゆくと、土地の値段は高くなりますからね。 ちなみに、私のところ(都内)でも土地問題では色々ありました。 法務局に行って、地積測量図を取ったのですけど、なんだか長さと面積が変なんですね。 不動産屋さんが、「この図面はおかしいぞ!」ってことで、手持ちのレーザ距離計を使って計測したら、図面の数字に大きな間違いがありました。 その後、固定資産税の金額修正などで、なんどか足を運ぶことになりましたけど、法務局の図面はそのまま・・・。 土地売買、相続などがきっかけで、先送りにしていた借地、境界線問題などが噴火することって割とある気がしますね。

mk1234
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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

"こんな理不尽なことってありですか? こんなことって、しばしば起こりうることでしょうか?"    ↑ 結構ありますよ。 安易に土地など貸すものではありません。 貸すときは、きちんと書類にすべきです。 尚、貸借していてそれで取得時効になることは ありません。 貸借関係が認められなかったのでしょう。 きちんと書類にしておけば避けられた案件です。

mk1234
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noname#235638
noname#235638
回答No.4

しばしば起こります。 地域によっても違うと思いますが 昔のことですから、例えば口約束で土地を交換した。 登記もなにもせずにただ、交換した。 そこに道路がつくことになった。 それで、もめます。 また 土地を売った、5万円など比較的安価で。 だけど、口約束なので登記なし。 結局は、土地を売ったことの証明はできず 売主は、5万円も土地も両方自分のもの。 お父さん・お母さんが亡くなって 子供が相続するんですけど やっぱりトラブルは、起きます。 自分の土地じゃないところの固定資産税を払っていた。 なんてことも、確かにあります。 こういう言い方がアレですけど 土地を取られただけで済んで、よかったと思います。 その土地がお金に変わるようなことがあったら 事件に発展することも、あると思います。 相続時のトラブルとしても 土地開発などにしても まぁ~トラブルはあります。 理不尽なんですが 先の心配の種をなくすには そういうことに興味を持って、ちょっとだけ知識を身に着ける。 でも 実際は、みんな同じで問題が起きてから知ります。 経験してるからわかるだけで 普通は、弁護士や裁判などに縁などありません。 土地家屋調査士なんかと、話してて 僕が、ここは住みやすいところですね。 なんて聞くと、必ず いや、どこの土地にもいろいろある、必ずある。 どこも、そんな住みやすいもんじゃないよ。 あなたの地域とおんなじですよ。 など、やっぱり言いますよ。 そういうもんだ・・・と思いました。

mk1234
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  • kano20
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回答No.3

民法163条の時効取得ですね。 確かに理不尽な話です。 だからこそ「口約束はしない、書面に残す事は大切」です。 親同士が円満であったのかもしれませんが、その親たちが生きているうちに書面を交わして貸すなり売るなりすべきでした。 20年が時効ですからもう50年も経っていては裁判上は「50年も前の口約束」となります。 親同士は円満なら、貴方と親の仲はどうだったのでしょうか? お隣と揉めないように我が子の為にと判断しなかった貴方の親の落ち度でもあると思います。 お隣の親はこんな事態になるとは計算していなかったと思います。 お隣の子にしたらもう50年も経っているのですから主張は通ります。 法的にはお隣の価値、知らなかったとはいえ放置してしまった事実があります。 この先もっとこのようなケースは増えると思います。 朽ちて跡取りの居ない空き家、口約束のまま次世代に残される土地。 「知らなかった」と後々トラブルになると思うので、土地持ちと家持は自分の財産の把握は確実にしておかないと法律に勝てないということでは。

mk1234
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  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.1

時効取得というやつです。 親同士の間での口約束だということですから、子供はそれを知らず、自分の土地だと信じて長年使っていたかもしれません。 滅多にないことだとは思いますが、例えば放置された空き家に、本来の所有者に気づかれぬまま第三者が勝手に20以上住み続けていれば、その第三者は所有権を主張できることになります。 今後、このようなケースは増えるのではないでしょうか。 詳しくは以下をご参照ください。 http://www.apionet.or.jp/~clerk/jikennbo-tochinojikoushutoku.htm https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9

mk1234
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