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行政処分における行為と決定と通知の関係

行政処分は、「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為・・・」というのが最高裁判例です。 他方で、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為には、「決定」と「通知」(告知、戒告なども含む)とがあります。 このような「行政処分」における「行為」と「決定」と「通知」との関係を教えて頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

「行政処分」の法学上の定義が「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為」であり、「決定」や「通知」は実体法における具体的規定でしょう。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 「決定」そのもの、「通知」そのものが「処分」なのではなく、「決定した措置・命令など」とか「通知した措置・命令など」が「処分」なのでは、と思って質問しましたが、いかがでしょうか?

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