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行政機関の「承認」は行政処分か

行政機関の「承認」は行政処分でしょうか? 質問の「承認」とは、例えば、公共施設×××の利用計画(例えば、公共施設の×××を○月○日に夏祭りを開催するために利用するなど)を公務員が作成し、それを上司が「承認」する行為です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.2

行政処分とは「行政庁が一方的に特定の国民の具体的な権利義務を決定する」ものです。行政機関の上司が「承認」する行為は,国民の権利義務に変動をもたらさない内部行為ですから,行政処分ではありません。

topitopia
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

処分はちょっとニュアンスが違いますが、確かに承認は法律に基づく官公庁の行政行為です。処分は処罰の意味が込められている行政行為の場合に使われますよね。

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