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借上社宅の賃料収入:一定額の光熱費を別名目で徴収

借上社宅の賃料収入:一定額の光熱費を別名目で徴収している場合の経理処理 こんにちは 民間のアパートを借上げて光熱費も会社で支払い従業員に寮として提供し、給料から一定額の寮費及び光熱費(一定額)を徴収しています。 この場合、寮費は非課税の賃料収入になると思うのですが、一定額で徴収している光熱費部分は (1)課税の収入 (2)非課税の収入 (3)水道光熱費の減算(課税標準に入らない) お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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みんなの回答

回答No.1

会社で一時的に立て替えて 電気会社や水道局に払っているだけです。 それを社員から取り立てているだけですから。 (3)水道光熱費の減算(課税標準に入らない)です。 税理士や監査の際に聞かれたら (金額が一定なのは、共用部と個人使用分の  区別が難しいから、大変手間がかかるから  簡便法を用いている、と説明しましょう。) 常識はずれに高い金額を社員から徴収していなければ これでOKです。

pkweb
質問者

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