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未婚で妊娠中別れ。親権。
今妊娠7ヶ月で、未婚です。子供が出来たので、彼とは結婚する予定で同棲していました。しかし、親の反対、近所の目、彼側の都合で結婚は出来ないと言われ、その話をされて1週間しないうちに家も強制的に追い出されました。私は、切迫早産気味だったこともあり7ヶ月になった時点で仕事もやめ 、今は無職。生まれても保育園に入るまでは働けないと思います。こうなったのはそっちの責任だから、仕事ができるまでの間の生活費月二万でいいからと言っても無理と。育てれないならこっちに子供を渡せと。私の親もかなり怒っていて手切れ金まとめて払ってほしいのですが、それも拒否。養育費3万で納得しないなら親権渡せと言ってきます。彼は持ち家。仕事は自営業。主に日中は定年後の60代半ばの祖父母が育てる。私は実家で借家。生まれるまでか、一年以内には市営を借りる予定。今は妊娠中のため無職。親は50代の母子家庭。認知もしない、養育費も払わないと言う彼と彼父。母親が養育費だけは払えとのことで払ってもらえるようになりました。未婚でこの状況で、親権は取られる可能性ありますか?
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- f272
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「認知もしない、養育費も払わないと言う彼と彼父。」これはこれで主張に一貫性があるが「母親が養育費だけは払えとのことで払ってもらえるようになりました。」というのは何だろう?認知をしないということは,自分の子だと認めないということであって,そうであるならば他人の子になぜ金を与えるのか?となります。 つまり,あなたが第一に要求するのは子の認知です。認知されていないのなら養育費を請求する権利もありません。まずは認知をしてもらうことです。絶対にしないというのなら裁判を行ってでも強制認知を求めるべきです。裁判でやるのならついでに養育費の請求も行いましょう。 認知されたら養育費の請求ですね。金額は彼の収入とあなたの収入が分かれば,だいたいの相場が計算できます。裁判所に決めてもらうときは,相場の金額になります。 > 生まれても保育園に入るまでは働けないと思います。こうなったのはそっちの責任だから、仕事ができるまでの間の生活費月二万でいいからと言っても無理と。 彼にあなたの生活費を負担する義務はないでしょう。しかし子供の生活を保障する(親と同程度の裕福さの生活を保障する)義務はあります。(これも認知されたらの話ですが...) 彼の年収が200万円(自営業の場合),あなたの年収が0円であれば養育費3万は妥当です。 > 未婚でこの状況で、親権は取られる可能性ありますか? 親権は,未婚であれば必ず母にあります。彼が認知をすれば,親権が移る可能性は0ではないですが,親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。事実上は父に親権が移ることはあり得ません。 それから結婚予定であったのにそれが彼側の都合でできなくなったのなら,そのことに関して慰謝料の請求ができます。これは子供のこととは関係なく可能ですから,別に請求してください。裁判を行うのもいいですね。
- 783KAITOU
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間もなく子どもさんを授かるというのに彼もあなたも、そして親族の方も考えがバラバラですね。これではまとまる話もまとまらないでしょう。原因は主張の根拠がそれぞれ感情論だからです。主観的だからです。子どもさんを授かるということに関して、大人はどの様に対応すればいいのかを、客観的に考えましょう。 まず、彼側の主張です。入籍もなく認知も無い状態で親権をよこせなんてとんでもない話です。他人の子どもをよこせといっているのと同じ発想です。あなたと彼とは結婚できなくてもまずは、生まれてくる子どもさんを認知することです。これを彼に最優先で請求しましょう。 次に、手切れ金を請求してもいいです。その後は、養育費の話をしましょう。認知が為されていなければ養育費も請求できません。請求は自由ですが彼が子どもさんの父親だという証明は如何しますか。 婚約破棄(手切れ金)に対する慰謝料、認知請求、養育費の取り決め、これらを家庭裁判所の調停に申し立てて、裁判所に判断を仰ぐのが一番ベストな対応だと思います。現状では彼に親権が行くはずがありません。一つ一つのことを整理して真面目に考えましょう。
お礼
ありがとうございます。 認知はしぶしぶするとのことです。 年収はかなりあります。しかし、いろいろ対策をして所得ゼロで通しているため、裁判にしたら3万ももらえないかもしれません。養育費は、会社や口座の名義を変えたり無職にして、いくらでも方法はあって払わないようにできる。裁判にしたら一切払わないと言われました。 慰謝料は未婚なため難しいそうで、手切れ金としてもらいたいと思いますがそられも拒否してます。