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軽微な交通違反を何回かして、免許停止になった場合

青切符程度の交通違反を何回かして、点数が6点に達した場合、検挙?されたその場?で免許停止になった場合、赤切符きられて送検とかもされるんですか? あとその場から自分で車に乗って帰れるんですか?点数達したけれども、免停になるのは後日?

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  • t_ohta
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回答No.1

交通違反で検挙されたその場で免許停止になる事はありません。 軽微な違反を繰り返して6点になっても、その場での違反は青切符なので赤切符が切られる事もありません。(刑事処分と行政処分は全く別モノです) 後日行政処分の通知が来て免許停止日が示され、指定された日に交通安全センター等の施設へ行って免許証を預ける事になります。 また、その日に講習を受ければ停止期間の減免が受けられます。

newwave0603
質問者

補足

赤切符は一回の違反の点数が6点以上の違反をすると切られるのであり、青切符相当の違反を繰り返して6点以上になっても赤切符は切られない?

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  • t_ohta
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回答No.2

> 赤切符は一回の違反の点数が6点以上の違反をすると切られるのであり、青切符相当の違反を繰り返して6点以上になっても赤切符は切られない? 1点の違反を6回繰り返しても、1回の違反は1点の違反なので青切符です。 累積で6点になったからと言って違反内容が変わる訳ではありません。 実際の違反が10km/hオーバーのスピード違反なのに、今回で6点になるから45km/hオーバーにしておくねと言われる事はありえません。 キップの種類はあくまでも、その時に違反した内容で決まります。 そして、違反点数は「行政処分」の制度であって「刑事処分」とは全く関係ありません。 「行政処分」と「刑事処分」は完全に分けて考える必要があります。

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