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交通違反で

交通違反をして違反点数が6点に なると免許停止になりますよね? 1発で6点の違反をしたらその場で免許停止に なると思うのですが 何回か違反をして累計6点になったとしたら いつ免許停止になるのでしょうか? 捕まったときにその場で警察が違反した人の 違反点数を調べるのですか? 後から郵送か何かで知らされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.7

追加です。 呼び出しは、最後の違反の反則金を納めてから半月程度の後のようです。 都内のように違反者が多い場合には、比較的処分の通知も早いと聞いています。 違反者が少ない地域だと、もう少しおそくなる場合もあるかもしれません。 基本的に、行政処分は本人の同意が無いと決定できないという建前と、免許証を預からないと停止できないという理由から、本人が出頭する必用があります。 実際には処分に同意するのであれば本人がいかなくてもなんとかなる方法もありますが、手間と費用がかかりますから、本人が出頭した方が安く、早く処分が終わります。 (免許の停止処分だけなら無料です。反則金はすでに払っていますから) 免停の期間を短縮してもらうのに講習という方法もあります。 30日の免停でしたら、停止期間2日となります。 2日というのは、講習を受けたその日に免許証は渡してくれますが、その日は1日または翌日まで運転できなくて、合計2日の停止になる計算です。 違反者講習は料金も高いし、お客様ではなくて囚人扱いする所ですから、必用がなければ受ける事はありません。

その他の回答 (7)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.8

> 点数がたまった日からどのくらいで呼び出しの通知 が来るものなのでしょうか? 所轄の警察(公安天下り委員会かな?) の都合により、決定します。 ここでいくら聞いても、その時によって違うでしょう。 たとえば1月1日のお正月にどうしても 行政処分を受けたくても、受けさせてもらえません(笑

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.6

私の意見は、回答3の方と同じです。 点数が溜まった場合には、呼び出しが来るだけです。 呼び出しが来てもいかないと、次にようになります。 1.新しく運転免許の試験を受けても、「保留」という処分になって、免許停止が終わるまで新しい免許を渡してくれません。 これは免許停止に相当する人の場合で、免許取消に相当する場合には「拒否」と言う処分になって新しい免許も無効になってしまいます。 2.免許の更新を受け付けてくれません。停止処分が先になります。 3.何度も呼び出しを無視していると、悪質と判断されて起訴され、逮捕という場合もあります。 赤紙の1回で免停の違反の場合にはかならず裁判になるのですが、1点や2点の軽い違反の場合には裁判にできないのではなくて「裁判にしない」だけです。 悪質だと判断されると、駐車違反1回でも裁判となり、それでも逃げていると逮捕され、簡易裁判所でなくて地方裁判所で罰金刑となり、自動的に免許取消となる事もあります。 まぁ、半年程度は出頭しなくても問題ないとは思いますけど。

yunkachan
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 >点数が溜まった場合には、呼び出しが来るだけです。  点数がたまった日からどのくらいで呼び出しの通知 が来るものなのでしょうか?

  • zinchan
  • ベストアンサー率49% (97/197)
回答No.5

 前歴は過去3年間までの点数を合計します。それ以前は計算しません。  過去1年間に無事故無違反でしたら、それ以前の点数・前歴は累積計算されません。  2年以上無事故無違反の場合で、2点以下の軽微な違反をした場合、違反後3ヶ月無事故無違反であればその違反点数はなくなります。  なお、以前に免停や取り消しを受けたことがない人の場合は、6点で免停になるのですが、過去3年間について1回免停の前歴があると、4点で免停になります。  上記を鑑みても免停相当になるのでしょうか。  直接捕まったときは、警察がアクセスして、免許番号から前歴をその場ですぐ調べられますが、累積で免停相当であっても、その場では軽微な違反の青切符なので、後日免許センターなどから連絡が来て、出頭することになるでしょう。酒気帯びなどでなければ、その場で切符を切られても、切符が免許証代わりになるので、それまでは運転できると思います。または、オービスなどで光ってしまった場合も、後日連絡が来て出頭することになるでしょう。  事実上の免停状態は、出頭して、それを認めた日からだと思います。だから、出頭の時は車で行けません。  通知は郵送です。いついつに、どこそこに来なさい。用意しておくものはお金がいくらいくらで、何々をもってきてくださいと丁寧に書いてあります。  なお、こんな救済策もあります。  免停前歴0回で違反点数が3点以下の違反を繰り返し、累積点数が6点になった場合、軽微違反者講習を受けると、免停になりません。  講習は下記の2種類があり、受講者がどちらか選択できます。 1 ボランティア等(児童・お年寄りの誘導、道路清掃等)手数料900円+受講料9600円 2 実車指導等(実車による実技指導等)手数料900円+受講料13800円

  • TarChang
  • ベストアンサー率25% (406/1574)
回答No.4

こんにちは。 郵便物が届き、簡易裁判後(無い時がほとんどです) 講習を受け、講習後から免停となります。 講習は毎日無いので指定日の近辺だったら 選べた筈です。 期間は、講習日から起算か翌日からだったかは 覚えていないです。 違反内容により講習も二日の場合があります。 この場合、免許を提出する日と返還してもらう日が 講習日に充てられます。 こんな感じだったと記憶しています。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.3

>1発で6点の違反をしたらその場で免許停止に なると思うのですが なりません。 1発でも、貯金してしまった場合でも、 後日、「免許証を持ってきてね」 という招待状にしたがって行けば執行されます。 大体、取締りがあって20日ぐらいあとでしょうか? かなり後なんです。 結構このことを知らない人は多いのですね。 では、いつまでも行かないとどうなるか? 逮捕?、と思っている人が多いのですが 罰金と違って行政処分は強制執行権がないので いつまでも延び延びになります。 じゃあ知らん顔できる?かというとそういうわけにも行きません。 どういうことかというと、更新のときに執行される確率が高いからです。 ですから、今月いっぱいはどうしても運転したい、という場合には行かない、というのも手です。 ただその場合、また違反してしまったとき、今の点数にさらに足され、面取りとかにならないようにかなりの注意が必要なのです。 わかりまたか?

回答No.2

そのときは飲酒運転でない限りはそのまま運転して帰ることが出来ます。 後日出頭命令が来まして、警察署に出向かなければなりません。 そのときに免許証を取り上げられます。 そして、免許試験場へ行き講習を受けたりして、免停期間を短縮してもらい、また警察署へ行って免許証をもらいます。 何年も前のことなので今は少し違うかもしれません。 赤切符の場合は犯罪ですので、免許証を受け取るのは簡易裁判所に出頭して罰金を支払う代わりに免許証を受け取れます。 出頭命令は、何人か集まってからまとめてやるみたいなので、遅いときは忘れた頃の6ヶ月後ということもあります。

  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.1

警察から試験場への出頭通知が来ます。 その出頭通知には、免停についてと 短縮講習についてのお知らせが書いてあります。 試験場へ出頭するまでは免停にはなりません。 ただ、出頭した時点で免停ですから、 試験場へ車に乗っていくことはできません。 (短縮講習を受けても、帰りは無免許運転になります)

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